職場でのダブル不倫。性行為はなく、1度短時間会っただけで他はLINEのやりとりのみ
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...
相互に禁止したいのであれば、以下のような規定でしょうか。なお、かっこ部分は記載するか検討してください。 (規定例1) (甲及び)乙は、いかなる理由があっても、(丙又は)丁の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。また、丙(及び丁)は、...
相手方離婚しないのであれば、とりあえず30程度(求償権放棄)提示してはどうでしょう。 この類型は、代理人を付けた方が精神的にも経済的にもメリットがあると思います。法テラスで受ける事務所で相談するのがベター なお、相手に代理人がついた方...
>考慮されるかどうかは弁護士の先生あるいは裁判官次第ということでしょうか? その事案の中で当該要素が持つ意味合いなどについては、裁判官ごとに評価が分かれるでしょう。 なお、弁護士であれば、まずは依頼者よりの立論をすると思います。
合意締結書は私と、相手の女性と締結したものと認識していたのですが、夫が請求しないと言った言葉は有効になるのですか? →あなたと相手の女性との間で交わした合意なのでしたら、夫にはその合意に基づく請求について何らの権利はないため、「夫が請...
【質問】 ①この場合、請求された側ではありますが回答を督促すべきなのでしょうか。 請求された側となると、督促ではなく「進捗状況はいかがでしょうか」と問い合わせるとか、「なるべく早めにお返事をいただければ幸いです」と希望を伝えるくらい...
事情を警察にお伝えすること自体はできますが、交際相手の心証は悪くなります。もちろん、言い値を支払う必要はありませんが、被害届とセットであるとしますと、示談をしておかれる方がいいと思います。
立て替えについての合意があるのであり、それについて証拠が残っているのであれば、負担義務が認められる可能性はゼロではないでしょう。 証拠が何もない場合は相手の要求が認められる可能性は低いかと思われます。
ケースバイケースだと思いますが、不貞被害配偶者の心情として、自分の配偶者(不貞加害配偶者)と不貞相手(貴方)との三者で合意を交わすこと自体を嫌がるということはあり得ます。 【求償権の行使を申し出ている】というニュアンスを把握できてい...
ご両親は法律上無関係ですので、応じる必要はありませんし、無理に署名を強要し、家に来るといったことがあれば別途刑事事件となり得るかと思われます。 裁判外での和解として早めに終わらせるために応じる義務がないものについても譲歩して応じ早期...
不貞相手が、離婚慰謝料として相手に200万円を支払っており、ご自身は相手に60万円を支払う形で合意ができそうという状況かと思われます。 あくまでご提示の限定的な情報をもととした私見ですが、実際に60万円の支払いをし、不貞相手に支払い...
離婚の話し合いについて、どのような状況かによって変わるかと思われます。 離婚についての話し合いが全然進んでおらず、相手の対応が時間がかかっているのであれば、調停を申し立てた方が早いかと思われます。 逆に離婚についての話し合いがある...
晒したことについての記録が残っていれば請求は可能かと思われます。 金額としては、あくまでケースバイケースですが50〜100万円前後となるケースが多いでしょう。 弁護士費用の請求も可能ですが、相手が資産を持っていなければ実質的に回収...
不倫相手が複数の女性と関係をもっている場合、弁護士側がそのうちの特定できた3人に対して送付している可能性はあるかもしれません(不倫相手と不倫相手の奥さんの弁護士との具体的なやりとりが不明なため何とも言えませんが、弁護士側が氏名等を伝え...
このままだと平行線を辿りそうなので弁護士先生に間に入って貰い、示談?和解?を進めたいと思うのですが、額面含め判断として正しいのかご教示いただきたいです。 →訴訟になっていないので、正しい額があるわけではありませんが、少なくとも、60万...
既婚だと知らなかった、過失もないということの証明ができれば、支払い義務が生じない可能性があるでしょう。 家庭内別居で婚姻関係が破綻しているという場合には、支払い義務は生じない可能性があるでしょう。 慰謝料相場は、具体的な事情によります...
>いくら位払うのが妥当でしょうか? ケースバイケースですが、慰謝料は20〜30万円というところかと思われます。
50万円しか借り入れをしていないのであれば,100万円の返済義務はないでしょう。慰謝料というのもお金の貸し借りだけでは通常発生しないため,支払い義務が認められないケースの方が多いかと思われます。
まず不貞をした側なのか不貞をされた側なのかどちらでしょうか。 いずれにしても離婚届にサインをするしないは自由なので義務があるわけではありませんが、不貞をした側であり、離婚を希望しているのであれば条件に応じないと離婚の合意は難しいでし...
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
この金額を設定した場合は無効、という金額があるわけではありません。ただ、高額にすぎる金額を設定した場合は公序良俗に反し無効となる可能性が出てきます。 500万円という金額は、一般的にはかなり高額であると考えられますので、仮に合意書違...
2週間前に送信したメールが、どのようなやり取りの中で送られたものなのかにもよりますが、相手方側も貴方のメールを踏まえて方針等を検討している状況なのだと予想されます。 例えば、1か月経過しても何も音沙汰がないような場合は、状況確認の電話...
心中お察しいたします。まずは警察にご相談ください。強要や恐喝の事件として捜査してくれるかもしれません。
不貞の事実がないのであれば,その旨をしっかりと主張し,一切支払いに応じるつもりがない,という姿勢を強気に出しても良いかと思われます。不貞があったことについて立証しなければならないのは不貞があったと主張している側ですので,こちらが不貞が...
交渉で解決するケースの場合、負担割合は半々というケースが多いように思います。仮に裁判という場面を想定すれば、「相手が不貞関係への積極性が高かったこと」について、関係の始まり方・関係継続中の様子など具体的に立証することができれば、相手方...
婚姻関係の破綻が認められる可能性はありますが、相手の行動についての証拠がどの程度あるのかによるでしょう。 証拠を持って相手の各行動を指摘した上で、関係修復の可能性がないことをしっかりと主張して行く必要があるかと思われます。
ご主人のモラハラ発言が別居の原因と言え、あなたの主観的には婚姻関係が破綻しているとお感じになられているとしても、本年10月2日からの別居開始という短期間の別居では、裁判となった場合には、婚姻関係が破綻していたとは言えないと判断される可...
>このような事例の場合,慰謝料支払いの拒否または減額は可能でしょうか 詳細がわからないので、公開のネット相談よりは弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論として、拒否や減額のケースもある、としか 回答が難しいです。
・放置した場合どのような事が起こりうるのか → 相手が弁護士に依頼している状況に考えみると、相手から訴訟提起等をしてくる可能性があります。 ・婚約指輪、結婚指輪を返却するだけにできるか → 相手がそれで納得する場合には返却で...
>今後、どのような動きになると思いますか? ここは相手次第ですので、何とも言えません。 可能性としては、 ・不貞があった、ということで離婚を請求される ・相手は当面離婚を望まず、なかなか離婚できない などが考えられます。