慰謝料と弁護士費用の妥当性についての相談
既婚者男性と知らずに交際していて、弁護士を通して嫁から慰謝料請求500万されました。申し立て書に、相手側の弁護士費用も載せられていて550万請求されています。500万は高すぎるし、相手の弁護士費用もこちらが払わなくてはいけないのでしょうか?
詳しい事情次第で変わり得ますが、一般的に不倫の慰謝料としてもその金額は高いと思われます。
弁護士費用も訴訟であれば別ですが交渉時に上乗せするのは一般的ではありません。
既婚者男性と知らずに交際ということですので、慰謝料自体支払う必要がない可能性もあります。
一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
不貞慰謝料の相場は、離婚に至った場合でも一般に100万~300万円程度が多く、500万円は高額といえます。婚姻期間や関係の長さ、悪質性などで増減しますが、直ちにその金額が認められるとは限りません。また、相手方の弁護士費用は原則として各自負担であり、交渉段階で全額を当然に支払う義務はありません(訴訟で一部が損害として認められることはあります)。
既婚男性と知らずに交際していたという認定がなされればそもそも不法行為にはなりませんし、ご事情次第では貴方からその男性に慰謝料請求が可能な場合もあります。
「既婚者と知っていたか否か」という争点の事実認定は、ほぼLINEトーク履歴等の客観的証拠に依存するので、それらの履歴は削除せずに保存しておく必要があります。
なお、一般的な不貞慰謝料は、離婚に至った場合であっても300万円を超えることはまずなく、240万円前後が天井のひとつの目安です。
いずれにせよ、慰謝料の支払い義務そのものを争うことも含め、早期の弁護士へのご相談が不可欠と考えます。