慰謝料の相場を教えてください
マッチングアプリで2月に出会いました。
既婚者ということを隠してました。
当初から結婚するつもりはないと話しをしていましたが9月まで関係が続いていました。
10月に既婚者であることを打ち明けましたが、その後も関係が続いていました。
翌年の1月に妊娠が発覚して中絶してもらいました。
暴力や言葉での強要はありません。認知できないので降ろして欲しいということは伝えました。
相手はお金もなく、育てることも難しい、認知もしてもらえないならおろすということでした。
中絶費用は負担済みです。
妻にはバレていないので妻からの慰謝料はないのですが、相手が慰謝料欲しいと言ってきています。
2月から9月までの貞操権侵害と中絶したことに対しての慰謝料ですが、どのくらいになりますか?
既婚であることを隠して関係を始めたという点では、貞操権侵害が認められる可能性があります。ただし、10月に既婚と告知した後も関係が継続しているようですので、その事情については減額要素になり得ると考えられます。相場としては、貞操権侵害の点では20~50万円程度というところで、中絶については強要や暴力がないこと、中絶費用を全額負担していることを考慮すると、中絶に関する慰謝料は低額化(あるいは否定)されやすい方向になるものと思われます。総額でも50~100万円前後というところだと思われますが、具体額事情等によって異なり得ますので、示談については慎重に進めた方がよいでしょう。
依頼するかは別として、個別に弁護士に相談することを視野に入れてもよいと思います。
既婚であることを隠し,未婚であるようにふるまい肉体関係を持っているということであれば,貞操権侵害となる可能性はあるでしょう。もっとも,既婚者であることを知った上でも関係が継続していたことからすると,既婚者だったとしても関係を持っていた可能性が考えられ,慰謝料としては減額される可能性があるかと思われます。
中絶については,中絶費用を全額負担しているのであれば新たに中絶したことで慰謝料が発生する可能性は低いように思われます。
貞操権侵害が認められた場合,慰謝料としては数十万円かと思われます。
既婚者であることを打ち明けたタイミングが相手がメンタル的に落ち込んでいる時期であったり、中絶も話し合いをして強要をしたわけではありませんが、相手からしたら下す選択肢しかなかったのが現実ではあります。
このような場合の事情があっても増額等はないでしょうか?
色々なパターンや事情が絡んでくると思うのでいくらになると断言はできないと思いますが、ここまで記載した事情を考慮するとどのくらいになりそうか具体的な金額を教えていただきたいです。無理なお願いのこと承知しております。ご教授ください。
あくまで私見ではありますが、ご記載の事情を踏まえると、50~80万円前後が現実的なところだと思われます。