不倫の示談後、慰謝料求償権で請求されるリスクは?
私は独身、相手が既婚者で不倫関係解消にあたり手切れ金30万円で示談することになりました
相手配偶者は不倫の事実は知りません
示談書案には、私が相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手の負担とすること、口外禁止、接触禁止、清算条項が記載されています
慰謝料請求が私にされればこれでいいと思いますが、もし相手だけに慰謝料請求があった場合、求償権を行使して、相手から私に請求されるかが気になります
・相手配偶者からの慰謝料請求の可能性は低く、一般的には求償権を放棄して減額等交渉をすると思われるのでそれほど心配する必要はない?
・清算条項があるので払わなくてよいor別問題なので支払義務がある?
・求償権があっても一般的に示談した相手に関わってこないだろう?(接触禁止は相手の意向)
不倫関係の不法行為責任は、2人で負担するのが原則です。
そのため、相手方が慰謝料を全額支払った後に求償権を行使して、相談者様に金額を請求するケースは完全にないとは言い切れません。
示談書案には「相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手の負担とする」との条項があるとのことですので、これで求償権行使を防ぐことができる可能性はありますし、ご認識の通り、その趣旨等から考えると相手方が求償権行使をしてくる可能性はかなり低いとは思うので大きく心配する必要はないと思いますが、他方で、「求償権行使をしない」と明記されている訳ではないので求償権行使をされていしまうリスクがゼロとまではいえないと思います。
もしご不安でしたら弁護士との法律相談などご活用いただくのが良いと思います。