不倫相手との妊娠と認知、養育費についての法的対応は?

未婚女性です。
既婚男性(子あり)と不倫をしていました。
この度妊娠したのですが、私は中絶を検討していたところ相手の希望により出産することになりました。
養育費・認知もしてもらう予定でした。
ですが相手の奥様に不貞行為・妊娠のことがバレてしまいました。
その後一方的に連絡が途絶え、代理人を通じてやり取りすると言ったままになっています。
本来であれば2週間後には認知届を提出予定でした。
おそらく相手の奥様から慰謝料の請求は確実です。
が、私からしたら相手の希望で出産を決めたのに今の状態が不服です。
相手からは関係が始まった当初から家庭内不和、離婚の話もしていると聞いています。
どうしたら良いでしょうか?

出産されるのであれば、まずはお子さまの法的地位を確保することが最優先だと思われます。相手が認知届を提出しない場合でも、出生後、認知調停等により認知を求めることは可能です。養育費については、認知が前提にはなりますが、調停・審判で請求できます。
一方、不貞相手妻から慰謝料請求を受ける可能性はあります。詳細は不明ですが、家庭内不和や離婚話があったという説明のみでは、直ちに貴方の責任が否定されるわけではありません。

相手の連絡を待つのではなく、弁護士に相談するなどして、①認知・養育費の確保、②慰謝料請求への備え、を同時に整理しておいた方がよいでしょう。

中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。

不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると思われますが、かかる主張は一般的には認められにくいケースも多いです。

認知についても、不貞慰謝料の件についてもご自身のみでの対応は難しいかと思われますので、弁護士に相談し、依頼を検討された方が良いでしょう。