未成年同士の合意に基づく妊娠と中絶、法的リスクは?

先日息子17歳から突然報告されました。
1年前に付き合っていたA子ちゃん17歳と先月に何度か遊んだようで
その際に我が家に遊びに来ていた時に性行為をしてその時が原因で妊娠したと報告されたと私に言ってきました。息子は避妊具が無かったからそのまました。A子さんは自分が避妊具を持っているからつけてと言ったがつけてくれなかったと言っているようです。
ただ無理矢理したわけではなくお互いが合意のもとで行為を行なったことについてはメッセージのやりとりで確認しました。
A子さんのご自宅にも謝罪に伺って
ご本人は中絶を希望しているとのことなので
息子が同意書にサインしました。
中絶費用(13万円)と迷惑料を払って欲しいとのことでしたので
後日改めて伺って30万円確認してもらいお渡ししました。
この費用については息子が一生懸命働いて貯めていたお金から本人が悪いと思っていて払いました。
その後中絶日に体を気遣い今後2度とこのような辛い事が起こらないように息子と向き合って行く旨のメッセージを
送らせてもらったさいに
警察や学校に相談したこと、息子はまた同じことをしそうと言われました。
何を警察に相談したのか分かりませんが
こちらは心から謝罪し誠意を見せたつもりでした。
もちろん息子が悪いのは承知なのですが、
こういったケースの場合
支払った金額は妥当なものだったのか。
訴えられたりした場合なにか罪に問われたりしないか。
色々な可能性を無知なため教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

金銭を支払う際は,合意書を交わして,解決したことの確認をしていくのが原則です。とりあえず金銭だけ払うと事件が終了しておらず,一部だけ認めて不利な状況となっている可能性がありますので,金銭の要求がある際はこれで解決済みとの書面はかわすべきです。今からかわせるならかわすべきですが,そうもいかないならやむを得ないところです。

今後供養の日程の日に会うことになると思うので
その時に交わせる可能性はありますが
失礼のないように、気持ちを逆撫でせず合意を交わすためには
どのようにお願いするのがよいでしょうか。