慰謝料請求について教えてください

友人が不倫の慰謝料請求を受けました。内容は、不倫をしている事を知り離婚の意思を決定している。300万円を請求します。との事。友人の家に彼が泊まりに来たことはありますが、不貞行為はされていないとのこと。ホテルなどには行っておらず、食事や買い物に一緒に行くことはあった。メールや電話はしている。です。奥様は不倫を知った期間のみを提示してきており、証拠などは提示してきていません。期間は4ヶ月ほどです。また、旦那の不倫を疑った直後から、旦那の会社や周りの友人に、不倫されたと言いふらし周り、旦那を家から追い出して今は別居状態とのことです。会社を辞めたりはしていませんが、会社や友人関係の間に亀裂が入っています。旦那側は、以前から結婚生活は破綻しており、(セックスレス20年以上でしたいなら他でやって来てと言われている、稼ぎに関係なくお小遣い3万円で嗜好物も含め生活、会話はほぼ無し、死ねなどとも言われる)これを機に離婚したい意思があり、話し合いを求めても、話すことはありませんと話し合いを拒否。しかし、給与や旦那名義の物などは一切見せてくれず、奥様が管理されているそうです。その中での今回の慰謝料請求であり、奥様が離婚する意思があることも請求で知った形になります。今後、離婚について話す予定ではあるみたいですが、それも半月後と言われ、その理由も教えてもらわないまま、話し合いを拒否している状態です。友人は不貞行為の証拠なども無いため、弁護士をつけて対応する予定でいます。好意自体はあり、離婚が成立したなら 一緒になりたい気持ちで、交友関係はあり話の中では、今後そうなったらいいね的な会話はされていたようです。友人は弁護士に依頼し、慰謝料請求の対応をするつもりでいます。証拠がなくても支払いはしなくてはならない状況ですか?今後離婚の話し合いになれば旦那にも請求する可能性は高いと思われます。上記の様な生活の中で旦那側に請求があった場合の対処内容も合わせて相談したく投稿しました。

慰謝料が認められるには、原則として「不貞行為(性交渉)」の立証が必要です。単に食事や宿泊、好意的なやり取りだけでは直ちに不貞とはいえず、相手側が証拠を示せなければ支払義務は当然には生じません。ただし、自宅宿泊の状況次第では、不貞行為の存在が推認されることもあり得ます。婚姻関係が既に破綻していたかも重要な争点となるように思われます。夫側にも請求が及ぶ可能性はありますが、いずれにしても、(弁護士を通じて)事実関係を整理し、安易に相手の言い分を認めないことが肝要です。