友人の配偶者から慰謝料請求、支払い義務や金額は?

既婚友人(会社同僚)とは結婚前からの付き合いで、何でも話せる男友達という感覚でした。2人きりでの食事のほか、婚約前には泊まりがけでの外出やスノーボード、自宅に招いて食事をしたことはありました。宿泊の部屋は別、体の関係は一切ありません。
友人が結婚してからは泊まりがけでの外出や自宅へ招いたことはありません。LINEではほぼ毎日のように他愛のないやり取りをしていましたが、結婚後は外出する際は配偶者の許可を得てからにして欲しいと友人に伝え、一度日帰りで外出しました。(許可を得たと聞いていましたが、確実な確認はしていません)
なお、食事については何度か行っています。
1年以上前に彼の配偶者から電話がかかってきて、関係性を疑われました。結婚前の事ではあるものの、咄嗟に自宅に招いたことはないと嘘をついてしまいました。連絡後、友人のLINEやSNSはブロックし、電話番号も削除しました。
最近その配偶者からまた連絡があり、嘘の証言をしていたようなので、虚偽なく話して欲しいと言われました。残っていた写真、記憶を頼りに時系列で報告(結婚前の宿泊を伴う外出、出かけた場所、体の関係の有無)したところ、相手方の把握していた内容と概ね合っていたそうですが、精神的な苦痛があったので慰謝料を払ってほしいと言われました。この場合、お支払いする必要性はあるのでしょうか。またお支払いするとなると、どのくらいの金額が妥当なのでしょうか。

体の関係がなければ不貞に当たらず損害賠償義務も生じません。
体の関係がないのに「婚姻関係が壊れた」としてもあなたと同僚との友人関係と婚姻関係破綻の間に因果関係が認められないので賠償義務は生じません。
ですので、お金を支払う必要はありませんし、逆に支払えば間接的に「体の関係があった」と認めたと認識されるかもしれません。
弁護士に依頼して、はっきりと慰謝料支払いの義務はない旨を通知してもらいましょう。

ご回答ありがとうございます。
弁護士の方に通知の依頼をした場合、一般的にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。

不貞慰謝料を請求するためには、原則として「性交渉」の存在について、請求側が立証する必要があります。ご記載の内容が事実であれば、結婚前の宿泊や交際は不法行為にはなりませんし、結婚後についても、性交渉がなく、配偶者の婚姻共同生活を侵害する程度の関係といえないのであれば、当然に不法行為が成立するとは考えにくいです。したがって、現時点で直ちに請求に応じる必要はなく、相手方から内容証明等により正式な請求があった段階で、証拠を整理したうえで弁護士に個別に相談し、対応方針を検討されるのが適切と思われます。
なお、【弁護士の方に通知の依頼をした場合、一般的にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。】とのご質問の点については、法律事務所ごとに依頼事項に応じた費用体系があり一概には言えないため、個別に問い合わせてみるとよいでしょう。

ありがとうございます。
相手方からのメールでは30万円の請求と、仕事も辞めて欲しいと言われました。現在は勤務箇所も違うことと、万が一業務上でやりとりがあってもプライベートで関わるつもりもないので、辞めないと返答しましたが、いつまた同じ職場になるかわからないので辞めろということを繰り返し言われました。
応じるつもりはないので、現時点では支払いも退職も不可能な旨返答したいと思いますが、何度も同様の内容を言ってきた場合どうしたら良いのでしょうか。

お金はかかりますが弁護士を代理人として「連絡はすべて弁護士に」として窓口を一元化し、直接連絡して来ても「弁護士に委任しているので直接のやり取りはできません。弁護士を通して言ってください」で押し通す、という方法がお勧めです。
弁護士は複数名(2~3名)に相談して一番信頼できそうな弁護士を選びましょう。
その場合他の弁護士はああいった、とかウェブ法律相談ではこう言われた、といったことは言わずにゼロベースで情報を提供してそれぞれの回答を比較するのが弁護士選びのコツです。

ご記載の事情を前提とする限り、30万円の支払や退職要求に直ちに応じる法的義務はありません。特に「退職しろ」という要求は、法的根拠のない私的制裁の側面が強く、応じる必要はありません。対応としては、①支払・退職には応じないこと、②今後は必要があれば書面で行ってほしいこと、を簡潔に一度だけ伝え、その後は繰り返しの要求には原則対応しないのが適切です。感情的なやり取りは避け、メール等はすべて保存してください。執拗な請求や威圧的言動が続く場合は、状況により強要・脅迫や不法行為となる可能性もありますので、弁護士名での受任通知による対応も検討した方がよいでしょう。