親権争いにおける母性優先と父の監護実績の評価は?
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 ...
不貞慰謝料については、3年の時効にかかってしまっている可能性があります。 指輪などの預託については何か記録があれば現物返還を求めることが可能だと思います。 お金の貸し付けも貸し付けたことがわかる書類があれば可能だと思います。 いず...
上記の通り、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などに加えて、未払の期間を総合考慮して、悪意の遺棄に該当するか否かが判断されます。 残念ですが、どの程度の期間であれば悪意の遺棄と認められるのかについて明確な基準はありません。 事案に...
>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか? 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...
自分名義の家について離婚時において夫婦共有財産であることを前提に当事者間で所有権をどのように分与したか書面で明確にしておくことをお勧めします。いつか買取ると言っていますので、所有権はご相談者様に移転させ、ローンをご相談者様のままにして...
元旦那から結婚する前は子供を保育部に預けられいたけど結婚して幼稚部に変わり 離婚しても保育部に戻れるのに2カ月かかるから 園の延長料金、土曜日仕事あるのに預けれないから託児所利用しないといけないからその利用料金、託児所のおやつ代、幼稚...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...
私が養育費請求をし、審判に対し相手が即時抗告をしてきた場合、私は反論書面で、審判の不当や誤りを提示したら取り上げてもらえるのか、やはり即時抗告を私もした方が有利なのか →反論書面を提出しても取下げはされません。 審判の結果に不服がある...
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
弁護士に依頼して可能な調査方法を尽くしてもらうことで相手方の所在が判明することもあります。 また、可能な調査を尽くしても、相手方の所在が判明しない場合、公示送達という方法を検討することになるかと思います。 いずれにしても、把握され...
強制執行をする場合、相手方者は調停調書等と調停に記載されている口座の履歴を証拠提出するだけで強制執行の開始は可能です。 つまり相手方は調停調書に記載されていない長女の口座を提出する必要はなく、隠して手続きを開始できるということです。 ...
「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
収入の内容に関係なく、「奨学金が貸与型であったとしても奨学金により子の学費が賄われている場合、婚姻費用を減額できる事情となる」という審判例は存在します。 おそらく実務の感覚としては、養育費にもこれが妥当する(そもそも養育費や婚姻費用と...
>ちなみに元パートナーの母とは、LINEで連絡とれていて、息子さんの分の未払い料金を支払い頂きたいと伝えると、成人しているし、連絡取るつもりもないし、支払いする気も無いと言われました 追記に関しては、気の毒ですが、法律的にはまったく...
320万の時は、10万くらいかと思います。170万くらいの時は11万5千円くらいでしょう。 なお、正確には自営分と給与分は、分けての計算が必要ですが、ご記載のような場合は、すべて給料収入でざっくり計算したうえで話し合いで詰めることも多...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
•大学の学費負担の取り扱いについて → 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...
2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...