養育費を算定表以上に取れるか

裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...

お腹の子の父親の見つけ方

相手を探す手掛かりが必要ですね。 名前、住所、当時の電話番号知ってますか。 ほかにライン会話やネカフェの会員登録など聞くことは出来ないですかね。

養育費の支払いを前夫に再度請求する方法と可能性について

一般的には養子縁組をした場合、養親が一次的な扶養義務を負うため、元夫の負担義務が否定されるケースが多いかと思われます。ただ、元夫の負担義務が一切なくなるわけではないため、収入が低い場合や無職であった場合等、子どもを養育するのに十分な能...

養育費未払い請求に対する異議申し立ての可能性はあるか?

口頭のみでということですと、 「減額合意」を前提として反論するのは残念ながら難しいと思われます。 減額調停の申し立てをされるというのは、ご事情からすると、 よろしいかと思いますが、それによって過去の未払いが治癒されることにはなりませ...

親権を取り戻し子供と暮らしたい

家を出るとき、母親と暮らしたい理由を書いた書置きを置いて 出るといいでしょう。 書置きは、写真を撮っておくといいでしょう。 住民票は、しばらく移さないでいいでしょう。

養育費調停 調査嘱託について

秘匿されたい理由等を踏まえて検討すると、裁判所に勤務先を伝えてしまった場合、それを相手方当事者に秘匿するのは難しいように思われます。 また、厳しい方になるかもしれませんが、税務申告すべきものをせずに逃れていたとなると、相手方としては...

親権とれる可能性がありますか?

調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...

親権、身上監護権について

「親権を長男にして身上監護権を嫁にすることは可能でしょうか?」 制度上は可能ですが意味はありません。また、いずれも夫婦間で決めるべきことであり相談者が何らかの口出しをできる関係にはありません。 法律論から離れたアドバイスになりますが...

親権とれるか不安です。

子供の年齢からしたら、あなたが親権者になるのが一般的な見解でしょう。 監護補助者もいるので、監護体制は十分でしょう。

養育費の減額請求されました

>そんな折、再婚して扶養家族が増えた(噂では高校生と大学生の子ども二人がいるらしく、新しい妻は障害者年金をもらっているらしく働けないそうです)ので、養育費を3万下げて欲しいとLINEで連絡が来ました。 → 相手方の主張を鵜呑みにせ...

養育費裁判 潜在的稼働能力について

無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。

養育費調停 調査嘱託について

調査嘱託は、裁判所を介して特定の機関•団体 に必要な調査を求める手続きのことを言います。 そもそも、どこに所在するどの団体かが特定されていないと、裁判所としてもどこの団体に調査を求めればよいかがわかりませんし、 その調査が必要か否か...

二十歳以降の養育費について

>子どもが二十歳になったので養育費の支払いを終了する旨を伝えたところ、大学卒業まで払って欲しいと言われて困っています。(公正証書に二十歳までとあります) → 公正証書で取り決めた養育費の支払終期を迎えたのであれば、養育費の支払義務...

養育費と面会の取り決めについての法的アドバイスを求む

元配偶者が再婚しただけでは養育費は減額されないのが基本となります。 ただ、再婚相手がお子様と養子縁組すれば、養育費は免除される可能性があります。 面会交流について公正証書で取り決めても、法的にはあまり意味はありません。 逆に、養育費...

専業主夫への養育費請求について

潜在的な稼働能力は斟酌するでしょう。 なぜ専業主夫なのか、詳しい理由を求められるでしょう。 直近の源泉徴収票か課税証明書の提出を求められるでしょう。 専業主夫の稼働を年収に換算することもできるでしょう。

離婚における年金分割

年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...

代理人の連絡頻度について

反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。

離婚の話が進まず停滞してしまった

丸一年返答も何の進展もないということであれば,裁判外での交渉を継続しても進展は望めないように思われます。ご依頼中の弁護士と相談の上,離婚調停に進むのか否かにつきご検討されて良いでしょう。

代理人の連絡頻度について

弁護士の抱えている業務量によっては対応が遅くなってしまう場合もあるかと思われます。早めに連絡が欲しい旨は伝えても問題はないでしょう。