養育費減額要請は遡って減額できるのか?

現在子供の養育費に月60,000ほど払っております。今年10月に定年になり再雇用になる予定です。その場合10月以降所得が1,000,000ほど減りますので、養育費の減額を求める調停をしようと思ってます。その場合調停をしてから養育費が決まるまでの間、例えば20,000円減額されたとします。その20,000円の減額分はさかのぼって減額請求ができるのでしょうか?よろしくお願いします。

減額調停を申し立てた時点が起算点となることが多いため、申し立て時に遡って負担義務が変更される形となります。

ありがとうございました
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