以前同居していた彼女が家賃を滞納しており自分の元に請求がきています。自分が支払わないといけませんか?

この場合、契約者である自分が家賃を支払うしかないのでしょうか。 →賃貸借契約上、あなたが借主であれば、家賃の支払い義務はあなたにありますので、貸主との関係では支払い義務があります。したがって、借主側から請求されれば支払うほかないでしょ...

賃貸マンション立退き

ご記載の内容ですと、大家が立ち退き料を支払わなければ立ち退きには応じなくていい可能性があります。 老朽化での立ち退きは、倒壊のおそれがあるなど差し迫った場合でなければ、立ち退き料を支払わないと認められないケースが多いです。 こちら...

司法判断が必要ですか。

測量士による境界線確定後、立ち合い時に同意もあり境界杭埋設まで確認したにもかかわらず「確認書」の署名・押印を拒否され困惑しています。 境界確定訴訟も考えられますし、法務局へ筆界特定の申請も考えられると思います。 その前に、弁護士に入...

放置自転車に関する質問

1,所有権放棄と廃棄処分の無償委託ですね。 2,経験則から、いずれもありません。 3,あなたに責任はありません。 4,経験則から、可能性はありません。 5,そのように思います。

私が悪いのでしょうか。

話の筋道がはっきりしないので、直接相談に行かれるといいでしょう。 地主がいて、借地人がいる。 借地人がシェアハウスを建てる。 ここまでは問題ありません。 したがって、あなたが責められる理由がわかりません。 直接相談に行かれてください。

水漏れの調査費用の支払い義務について

私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。

家賃滞納により、すぐの退去を求められてます。

住んでいたのは私で家の中の物はすべて私の物なのに、借主の彼のサインで荷物を出されてしまうのでしょうか? 彼が相談者の同意もなく、勝手に相談者の物について処分することはできません。 よって、彼が保証会社に依頼しても、無効かと思います。...

賃貸マンション退去に関して

そんなに安いアパートに住んでいる訳でもないのに安心して生活できなくなったのに、これは理由には受け入れて貰えないのでしょうか? どのくらいの音なのか、どのくらい長時間なっていたのか、その鳴った理由によっても違ってくるのかもしれませんが...

共益費(防犯カメラ、ゴミ出しについて)

防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...

口約束も効力がある?

録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうか...

賃貸物件 エアコン修理代負担

契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。

友人との同居解消について

あなたも共同使用を認めた経緯があるので、退去は慎重にする必要があるでしょう。 弁護士から共同使用の解約申し入れ書を出す必要がありますね。 そのうえで、転居費用の負担割合を交渉することになるでしょう。 それでも応じないときは、訴訟になり...

内装工事契約解除後のキャンセル料について

②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...

市営住宅の退去の問題について。

現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...

住宅工事の器物損壊について

壁を壊されているので、器物損壊で警察に相談することは可能でしょうか? 相談はありうると思いますが、わざとでなければ、器物損壊罪にはなりませんので、警察も対応してくれないかもしれませんね。 なお、民事上であれば、損害賠償請求はありう...

隣人に壁の修理費を請求されました。どうしたらいいですか?

そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額...

友人との同居解消について

同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。