中古車の裁判について

中古車購入の問題
現物を見ずに軽自動車を購入致しました。
県をまたいでの購入であり、費用を浮かす為に遠方ですが自身で取りに行くにことに致しました。
自走しての帰りに故障箇所があることが判明し、修理の話しも進まず、契約解除の裁判を自ら起こしました。
起こした際に指摘していたラジエーターの冷却水に錆がたまっていることが起因して、乗車から7ヶ月で車体からクーラント液が漏れてしまいました。
第一回裁判を控えて壊れてしまったのでしが、新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。

第一回裁判を控えて壊れてしまったのでしが、新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。
→手続き上不足しているものがあれば、裁判所側から補充や補正の指示があるはずですので、それがないのでしたら少なくとも第1回目の期日までは大丈夫ではないでしょうか。

新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。

賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。