1号の贈与を目的とする所有権移転仮登記の本登記の要件について

私は贈与による仮登記(所有権移転の1号)を有する不動産があります。ところが、登記義務者の死亡等で相続人不存在の状態になっております。いずれは本人(登記義務者及び承継人)が存在しないため、財産管理人を選任し本登記を要求することになるとおもわれます。ところが、贈与契約書があれば問題ないのですが、すでに紛失している可能性があります。
 そこでお伺いしたいのは、仮に契約書がない(贈与の事実を証する証拠が出せない)とした場合の話です。
1号仮登記とは「不動産の権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件などが整わない際に行う仮登記当該不動産の所有権が移転している(不動産登記法105条1号)」とされていますが、これをふつうに読めば、すでに所有権移転自体は有効に成立しているが、本登記の登記手続きだけができないということにすぎないと素人解釈できるとおもいます。そうだとすれば、契約書(贈与の事実を証する証拠等)が出せなくとも、所有権移転本登記が裁判なり財産管理人なりの判断で当然認められると解されるとおもいますが、こういう解釈で正しいものなんでしょうか?
 司法書士に上記の件を相談しましたが、「わからない」といわれ「弁護士に相談してくれ」といわれそれも「特殊な案件ではなかろうか」といわれました。
 ちょっとわかりにくい内容ですが、いかがなものかお答えいただければ幸いです。

あなたの考えでいいですよ。
義務者の地位の承継者を、相手にすればいいでしょう。また、
仮登記するときに、登記原因を証する資料が添付されていると思いますね。
申請書を、法務局で閲覧するといいと思いますが。

ご回答ありがとうございます。
 旧不登法の時代(副本申請)ですので、原因証書が存在しませんし、それもすでに処分されているとおもいます。権利証(副本ベース)しかないわけです(今回の1号仮登記は時効は関係ない)というか、仮に存在しても保存期間(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130964.pdf)30年となる処分されているとおもわれます。どちらにしろ問題はないということ考えてよいとおもいました。そもそも、引っ越しを重ねたり今はやりの終活をやると、大事な契約書なんかが紛失する恐れがあるので注意が必要ですね。
 ただ、どこまで義務所の地位をアピールできるかそういうところは弁護士なり司法書士の考えに左右される部分もありそうで、これが特殊案件といわれたところなんでしょう。専門家選びをどうするかといった話になると思いました。
 これが売買となると代金の動き云々が問題となるでしょうが、贈与となるとそうではない分楽です。実質贈与として課税されるケースもあるそうです。私の場合は課税は逃れてますが、本登記時に課税となるとおもいます。(納税時効が適用されないそうです)