弁護士を変えるべきか悩んでいます。
依頼して一年も経過して何も進んでいないのであれば替えた方が良いと思います。認知請求も養育費請求も準備に一年もかかるような困難な案件ではありません。
依頼して一年も経過して何も進んでいないのであれば替えた方が良いと思います。認知請求も養育費請求も準備に一年もかかるような困難な案件ではありません。
>住んでいない家に支払いをしたくないですがローン組み換えをしない限りは払い続けなければならないのでしょうか?払わなくても良い方法などあれば教えていただきたいです。 債権者(金融機関)との関係では、その通りです。債務者である以上支払義...
車や、保険の返戻金は、婚姻期間中の収入等を原資としたものであれば、対象となります。 退職金は、婚姻後の部分を割合的に計算することが多いです。 慰謝料が認められるかどうかは、その行為の内容程度によって大きく異なります。
ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、...
あなたのお子さんたちがあなたの再婚相手と養子縁組したいと考えていて、あなた方夫婦にも異存が無いのであれば、特に難しい問題は無いと思います。 お住まいの区役所等で、養子縁組届の用紙をもらって、戸籍謄本等必要な書類をそろえて、区役所等で養...
元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能なら早めに弁護士に面談相談に行き、詳しい事情をもとにアドバイスを受けてみましょう。 >現在1人で出ていることが親権獲得に不利になりますか? その可能性はあります。 夫側が、お子さん2名...
先程のご回答のとおり、実父の養育費支払義務は減額ないし免除の可能性があります。おそらく、実父側の相談を受けた弁護士は実父に最も有利となる免除の可能性をアドバイスしたものと思われます。 このように、当事者間で見解が異なり前に進まない場...
①養育費については、養育費請求の「調停申立がされた月」からの養育費しか認められていないのが、家庭裁判所の実情です。 お相手が請求するのは自由ですが、あなたが応じる意思が無いのであれば、遡っての養育費請求は裁判所では認められません。 ...
養育費の調停を申し立てない理由は、いろいろあるでしょうし、なんともいえません。 養育費の支払い義務は、現時点で抽象的には存在していますが、具体的に請求があった時点以降から支払うことになるのが原則です。 なお、事案によっては公平の観点な...
転居届を出していれば、住所はわかります。 勤務先でもいいです。 調停で、DNA鑑定を行えますが、相手が拒否することはあります。 その場合、訴訟をすることになります。 認知なくとも養育費支払いを合意することはできます。 公正証書ではなく...
申立てが適切に行われていれば、1〜2ヶ月程度で裁判所からの連絡が来るかと思います。そのため、彼女側からの養育費の調停申立てが認知裁判後直ちに行われていれば、養育費の調停の連絡があなたの元に来ていてよい頃かと思われます。 ただ、年末年...
>提出を断るための方法とか、言い訳として、何か良い方法はありますでしょうか? 申し訳ありませんが、思いつきません。 >預金通帳など、勝手に調べられることはあるのでしょうか? 一般論として、裁判所から金融機関に取引履歴等資料提出を...
>もし、裕福や 支払いが可能とゆう理由で 義実家に支払いをお願いしたい場合は 弁護士の先生にお願いをする形になりますか? 親が裕福だとしても、養育費の支払い義務はありません。 そのため、弁護士に依頼したり、裁判をしても、相手が応じて...
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
非課税というより公的給付は、収入認定しないのが通例ですね。 したがって、あなたの言うように0円査定の可能性が高いでしょ うね。
家裁は、形式的に算定表で判断することはありません。 双方の経済実態を斟酌して判断するでしょう。 あなたの基礎収入がわからないので、資料持参で、直接弁護士に相談されたほうが いいと思いますよ。
>相手は今、資格取得のため勉強中らしいので(会社員のときは高収入でした)働けないようなことを言ってます。これは認められないですよね? 申し訳ありませんが、 ・諸般の事情を考慮して決めるため、本件ではっきりしたことは言えない ・既に回...
お子様の親権は母親のあなたにありますが、無理矢理連れ出そうとした際のトラブルが懸念されます(暴力沙汰や警察沙汰に発展してしまうと、余計に拗れてしまうことが懸念されます)。 話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に子の引渡し調...
1,弱くはないでしょう。 2,あとから可能ですが、役所には元の口座に戻すように掛け合って みて下さい。 3,相手の同意があれば可能です。 4,直接の面会交流は、理由があれば制限できます。 トラブルが再燃する恐れが高いので、調停をされ...
離婚調停がベストでしょう。 公正な離婚条件が得られるように努力することでしょう。 弁護士と可能な離婚条件を検討するといいでしょう。 その方針にそって、是非を判断すればいいですね。
持ち家の土地はダメだけど 建物、車、現金などは差押え可能なゆう事ですかね? →持ち家の土地も不動産ですので差押えは可能です。 一方で車は動産ですので、仕事に利用しているということでしたら差押えできない可能性はあります。
妻の補助金はあなたの収入にはなりません。給与所得者ですか?それなら昨年の源泉徴収票を出すだけで十分です。そのほかの妻の事情は妻の扶養の必要があるかどうかの問題であり、義務者の収入加算の問題ではありません。
離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用に...
補足です。 面談相談で詳しく事情や、ご主張を伝えて、例えば ・面会を1時間に制限しないと相談者さんやお子さんの生活にどのような支障が出るのか ・面会を1時間に制限しないとお子さんの健康にどういった影響を及ぼすのか といったあたり...
個人事業(自営業)とのことですが、ご投稿にある1000万とは、どの数字を見て言われていますか。 事業所得者の場合、数字が婚姻費用・養育費算定の総収入として見るのは、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」の数字です(正確にはこれ...
>実際は30万の生活費を入れていましたが、養育費は確定申告からの200万で、2〜3万になるのでしょうか?? ネットでは回答が難しいので、確定申告書の写しをとり、面談相談で弁護士に見てもらうことをお勧めします。 一般論としては、申告...
こういった場合、何か取り決めを、書面にしたりしたいのですが、どうするべきでしょうか? 公正証書の作り直しも必要ですか? →公正証書の作成の主な目的としては、公正証書で取り決めした支払いなどの不履行があった場合に強制執行により回収を図る...
ご参考にしていただければ幸いです。 すでに離婚が成立しお子様の親権者はすでに相談者様が持っているとのことですので、元旦那様がとり得る手段としては、親権者変更の調停・審判の申立てです。 元旦那様が上記申立てを行った場合、裁判所は監護能...
今お手元にお子さんの保険証がないということでしょうか?妻側の扶養に入っていても保険証があれば問題はないと思います。 仮に保険証を妻が持ち出してしまったということですと、お子さんのマイナンバーカードを発行して保険証登録するなどしておけば...