公正証書にて、養育費の減額を避けられるような記入方法があれば教えてください。
制度上、養育費の減額を回避しきることは難しいです。 もっとも、養育費を一括で受け取るような取り決めをしておけば、事後の事情変更の影響を受けずに済むと考えられます。 その他、別の観点とはなりますが、不貞相手と同居しているというのは不貞...
制度上、養育費の減額を回避しきることは難しいです。 もっとも、養育費を一括で受け取るような取り決めをしておけば、事後の事情変更の影響を受けずに済むと考えられます。 その他、別の観点とはなりますが、不貞相手と同居しているというのは不貞...
株式は、財産分与でどのように扱われましたかね。 特有財産もしくは相手が取得したなら、算定には入らないでしょう。
ご質問者様から調停の申し立てをすることはできます。 審判になった場合、相手方が任意に払うこともあります。 相手方が任意に払わない場合は、相手方の給与や預金口座等に強制執行します。
婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。
賃料収入が生活費として使われていたなら、賃料収入も婚姻費用の 計算に含めることがありますが、そうでない場合は難しいです。 また、あなたが働いて、収入が入れば、婚姻費用は、減額される可 能性があります。 なお、いつまで休職なのか、復職は...
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。
前妻との子供と現妻との子供がいるということでしょうか。 母親と結婚しているかどうかにかかわらず、自分の子供であれば養育義務があるので、養育費を支払う必要があります。 ただ、子供の養育費の額は、母親と父親それぞれの事情(主として収入・扶...
調停に関しては、当事者は夫と夫の元配偶者が当事者ですので、裁判手続きにおいては再婚相手は第三者となり、当事者のみが参加する調停手続きにおいては基本的には参加は難しいでしょう。
返済するつもりがないのにそれを秘してキャッシングして金を借りる、ということになりますから、詐欺罪に問われることがあります。 それから、600万円弁済しても、破産時に管財人が否認権を行使して解決金の返還を妻に請求することがあります。
婚姻費用については原則昨年度の源泉徴収票を基準に計算、転職しているような場合は転職先の雇用契約書や直近の給与明細の提出を求めて、それにより決すべきと主張すればいいと思います。 離婚についてはあなたが拒否していれば、早々認められないでし...
いくつかの問題があるようです。 まず面会交流の実施と養育費の支払いはもちろん、お父さんへの元夫の支払いはまったくの別問題です。そのため、面会交流が実施できないから、面会交流調停(裁判というのは調停のことでしょうか?)が長引いているから...
1 収入があれば破産中で婚姻費用支払義務はあります。 2 できますし、仕事をしている方が望ましいです。 3 収入減少は調停時に主張すべきでしょう。
妻は不動産を2件持っていて家賃収入があるにもかかわらず収入に換算せずに養育費を上げさせようとして着てますがこんなこと許されるのですか? 私がいくら不動産収入がある。と言っても計上してないから(隠してる)見込み収入のみで算定を出そうとす...
公正証書を拝見する必要がありますが、おそらく、再婚した場合に 離縁あるいは養育費の減額を求めるつもりなのでしょう。 養子縁組してるので相手は戸籍謄本を取れますね。 養育費の支払いはあるのですか。 また、連絡先がわからないというのは、わ...
調停の中で調停調書が作られているのであれば執行は可能です。そうではなく、裁判外で公正証書を作成した場合には強制執行についての条項がない場合は裁判を改めて起こす必要があります。 調停の手続きの中で、裁判所を入れた上で書面は作成されてい...
だれでもそうですが、親の管理下にいる間は、あなたの願望は 実現できないので、自立の機会を狙うだけです。 これで終ります。
3人の年収と子供の年齢がわからないと、出ないですよ。
ペットの療養費というのは無理でしょう(ペットは法律上は物ですので子どものように養育費を請求できるということはありません) 慰謝料の請求は考えられます。内縁関係にありDVが原因で婚約解消と言うことになれば離婚慰謝料と同様に考えることがで...
学資保険は共有財産です。 親権問題で不利になることはありませんが、解約あるいは貸付を 受けて、共有財産を使い込まれる恐れはありますね。
契約前に、大まかな方針の説明を求めてみてはいかがでしょうか。契約を締結してから、思っていたのと方針が違った等のミスマッチが起こるのは望ましくありません(契約締結後に依頼者の都合で解約する場合には、着手金が全額返還されないことも多いかと...
息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にあ...
>夫が提示してくる条件についてすごく不満があり次回の調停までに知りたいなと思い相談させて頂きました。 質問の項目も多いので、可能であれば弁護士に面談相談に行き、 具体的な経緯も踏まえて、アドバイスを受けるのがいいと思います。 お子...
現在、働けていなくても、その前の稼働歴(仕事歴)がある場合、過去の稼ぎ(収入)に基づき潜在的稼働収入を算定(このくらいは稼げる能力がある人と仮定•推測して収入の算定)することがあります。そのため、結婚前の収入でも参考にすることはありま...
まず離婚したいかどうかというところからになりますが、仮に離婚したくないという前提でお応えしますと、 ①離婚は双方の合意がなければ、裁判するしかなく、不倫等の明確な理由がない限り離婚は認められないので、相手から離婚裁判を起こされたから...
ご質問ありがとうございます。 ご準備いただくこととして、 特に財産分与については、別居時に存在した財産分与の対象となる財産について、ご質問者様に有利になるように対応する必要があります。 例えば、評価の必要がない、預貯金等...
私見 子供の養育環境を安定させるなら、養子縁組が良さそうですね。 養親候補者はいますかね。 一昔前は、7人8人と子供が多かったので、養子は当たり前に行 われていましたね。 いまでも、一人が二人三人になったところで、さほどの支障は ない...
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
基本的には確定申告書です。それ以外には次々の経費や売り上げ等のデータを出してもらうこともあり得ますが、確定申告書がまず第一となり、それが事実と異なるというのであればその主張を裏付ける資料が必要となるでしょう。
ネット情報は、見方を間違えたのかもしれません。 時効は、各月ごとに進行し、5年です。 慰謝料と学資保険は、調書を見ないとわからないので、最寄りの法律相談で 見てもらうといいでしょう。
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...