訴訟提訴もしくは当分別居について

離婚調停中です。

不成立になりそうです。妻と同居が無理です。

訴訟をおこしたいですが、金銭面と証拠集めの大変さから悩んでます。

1️⃣証拠は提訴側が提示するのでしょうか?
精神的な虐待を立証したく、妻に無視されたLINEがいくつか有ります。
2️⃣認められるでしょうか?

3️⃣調停不成立としない場合、
産後戻ってくる妻との同居を拒否するには所謂当分別居″別居調停の成立″をさせればよいでしょうか?

4️⃣この別居調停が成立した場合、別居日はいつからになりますか?妻側は里帰り出産と譲らず
別居日を争いそうです。

以上

離婚のご相談ですね。

1、証拠は提訴側が提示するのでしょうか?
→そうなります。

2.認められるでしょうか?
→「妻に無視されたLINEがいくつか」ということで、内容次第だとは思いますが、これだけでは認められないと考えられます。

3.調停不成立としない場合、産後戻ってくる妻との同居を拒否するには所謂当分別居″別居調停の成立″をさせればよいでしょうか?
→別居は話し合いをして決める必要がありますが、別居調停を必ずしも成立させなければならないわけではありません。
話し合いや調停が無理であればご相談者様が出ていくしかないというのが実情です。

4.この別居調停が成立した場合、別居日はいつからになりますか?妻側は里帰り出産と譲らず別居日を争いそうです。
→通常、里帰り出産は一時的なものなので里帰り出産のために実家に帰った日を別居日にはしないと考えられますが、ケースバイケースです。

先生、ありがとうございます。

妻は感情的で話し合いになりません。
本当に困っておりまして

出来れば調停内で別居を決定したいです。
なんと申し入れたら良いでしょうか?

婚姻期間は3年未満で有れば3年以上別居すれば離婚認められますか??

別居調停が決まれば、別居は離婚事由にならないのですか??

よくわからず、教えてください。

現在の調停内で別居したい、そのための条件(主には別居先や婚姻費用となります)を決めたいと申し出れば良いと思います。
ただし相手方がその話し合いさえ拒否する可能性は当然あります。

3年以上別居すれば必ず離婚が認められるわけではありません。
また、別居調停が決まったとしても、そのことが離婚事由に直結するというわけでもありません。
いずれもケースバイケースですね。

相手方に明らかな離婚事由が認められない場合は、ある程度の別居期間が必要ですが、相応の離婚条件を提示すれば離婚に応じる可能性があるので、その点を意識して交渉してみてはと思います。

お力添え頂ければと思います。

わたしが同居を拒否するのは後々不利になるのでしょうか?
実家に帰る前に離婚して欲しいことはきちんとつたえたのですが。何故帰ってこようと思うのかわかりません。

この家はわたしが買ったものでして、不法侵入として警察を呼んでもいいでしょうか?

あまり公開の場で詳しい回答をするとご相談者様に不利益になる可能性もあります。

今後続けて問題が生じるようでしたら、直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。