離婚を前提にしない別居。

お世話になっております。困っておりお聴きしたいです。

私は配偶者より離婚調停を申立て
られてられました相手方です。

赤ちゃんを産むために実家に戻った所
そのような事が起きました。

⭕️離婚理由は
子供ができて性行為が出来なくなった。
自由に暮らすお金、時間が欲しい。
私と無理矢理結婚させられた。(嘘です)

⭕️調停書類には
言ったことない暴言、暴力が書かれていました。事実無根です。

⭕️しかし、夫は私との婚姻破綻を
理由に同居を拒否しています。

・私や子に対し愛情や修復の
気持ちがないから。
同居するのは
精神的負担が大きい。

①離婚調停を申立てたら婚姻破綻になるのでしょうか?

②夫の言い分は認められるのでしょうか?

私は「正当な理由なく」同居を
拒否されていると考えています。

③帰れないと仕事復帰出来ず無職です。
私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

①について
婚姻破綻が直接問題となるのは、離婚裁判の際ですが、少なくとも、ご記載の内容からは、
現時点で婚姻関係が破綻している(離婚原因がある)ということにはならないと考えられます。
ただ、今後、別居が数年間続くことによって、離婚原因があるということになる可能性はあります。

②について
離婚原因があるということにはならないでしょう。
また、暴力・暴言については、それを裏付ける証拠があるかが問題となりますが、
事実無根であれば、証拠は無いでしょうから、心配する必要はないと思います。

③について
別居中であっても、相手から婚姻費用(生活費)を支払ってもらえますので、
現在離婚調停が係属している裁判所に、婚姻費用分担調停を申立てるといいですよ。

婚姻費用分担調停の申立についてや今後の調停での対応の仕方を含め、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。

1,離婚になることはありません。
調停を申し立てたことを破綻とみることもありません。
2,夫の言い分が認められることはありません。
3、帰れないと仕事復帰できない事情がわかりませんが、同居させないなら、
婚姻費用分担の申し立てをしてください。
損害賠償や慰謝料請求もしてください。
請求をしても、離婚に結びつくことはありません。

加藤 善大弁護士
内藤 政信弁護士

ありがとうございます。
すみません気になってしまってご質問させてください。

①、②について配偶者が離婚調停申立てたから婚姻破綻していると言い出し、自宅に入れないつもりです。
同居を拒むのは違法ではないのでしょう?
赤ちゃんと自宅に戻っていいですか?

③実家が飛行機移動の遠方なので
帰れないと仕事退職しないといけません。

いまも出産費用で出費が嵩みます。
主人は収入が1000万近くあるのに助けてくれません。
同居できるまで一時的に婚姻費用を請求してもいいですか?
また、婚姻費用を請求すると離婚前提の別居となるのでしょうか?

どうかお知恵を貸してください。