威力業務妨害になるかも知れません
今回してしまい捕まるかも知れません。どうしたらいいですか? →相手方が被害を捜査機関に申述すれば、逮捕するかどうかは捜査機関の判断ですので、逮捕されることを防ぐ確実な方法があるわけではありませんが、相手方に謝罪をして被害届等を取り下...
今回してしまい捕まるかも知れません。どうしたらいいですか? →相手方が被害を捜査機関に申述すれば、逮捕するかどうかは捜査機関の判断ですので、逮捕されることを防ぐ確実な方法があるわけではありませんが、相手方に謝罪をして被害届等を取り下...
初犯でも実刑はありますか? →実刑というのが執行猶予なしの懲役刑を指すということであれば、いきなり実刑というのはあまり考えられないかと存じます。
すでに刑事告訴がなされる警察が刑事事件として動いている状況かと思われます。 罰金刑については、書き込み内容にもよりますが、2,30万円前後となることが多いかと思われます。 罰金刑となった場合前科となります。
依頼した弁護士から連絡をさせた方が良いでしょう。 状況を説明してもらった上で、示談交渉を行なっていること、その状況について都度対応をしてもらうと良いかと思われます。
状況がよくわからないので、 ひとまずは詳しい事情を伝えて、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 送金手続きを自分でやっていて、窃盗になるという相手の言い分など、 状況がよくわからないため、回答が難しいからです。
あくまでこう考えられるのではないか、という一案なので、そのようにご理解ください。 当然盗撮等は行なっていないのですが公共の場所と考える場合、窓の前に立っていることが場合によっては本条例違反になりうる ということでしょうか? ⇒繰り返...
この場合、私はどの様な形で呼ばれてるのでしょうか? 両親の裁判に使用する調書を作る為に参考人として呼ばれているのか(取り調べが終わったら「二度とやるなよ」で帰らされる) 調書の作成+逮捕する気満々で呼ばれているのか 在宅起訴されるのか...
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
対象となっている犯罪の性質や共犯者の有無等によってどこまで捜査を行うかケースバイケースですので、あくまで一般論として回答します。 スマホを任意提供した場合はその機種を使っている間の全データを復元し、全てを見るのでしょうか?インターネッ...
盗撮をしたことと、業務妨害との因果関係が分かりません。 通常は支払い義務がないと思いますが、いかなる根拠で賠償義務があり、その算定はどのような根拠に基づいて行ったのか、書面での連絡を求めてはいかがでしょうか。
まず、口座を売買してしまった時点で犯罪行為にはなりますので、逮捕の可能性がゼロとは言い切れません。 ただし、銀行の求めに応じて自ら協力しているのであれば、一般的に逃亡、罪証隠滅のおそれは低いと判断されて逮捕まではいかない可能性はあると...
逮捕後すぐに弁護士の先生に実名報道を避けるような意見書的なものを提出してもらえば、少しは報道の確率を下げることはできるのでしょうか? → 報道が先に出てしまうので報道を止める余地がないと思います。そういう宣伝をしている弁護士がいればそ...
そのSNSの管理者に削除依頼を出すなどの対応もありますが、ご自身で対応するよりも、弁護士に依頼し、間に入ってもらった方がスムーズかと思います。
財産犯にあたる罪であれば被疑者の名前と親族関係があるかどうかは必ず尋ねますが、犯行動機や目的等をどの程度伝えるかは捜査官の判断によると思います。
時効は完成していて、刑事訴訟を起こされることはないのでしょうか。 ⇒時間の制約上、条文を正確に案内するということはいたしかねますが、刑事手続きになる可能性はほぼ無いと思います。 民事の時効は3年だったと思うのですが、こちらも時効が完...
罪にはなりません。 したがって、逮捕も有りません。 謝罪の必要もありません。 本来捨てるものを、むだにせず食べたのですから、作った人にとっても 食べ物にとっても良かったことと思います。
別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。 ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行...
自首というのは罪を認めることが前提ですが、 児童とは知らないというのであれば自首になりません。 児童ではない・児童とは知らなかった買春行為として、 弁護士によく相談した上で、警察相談を検討してください。 使ったスマホの任意提出はあり...
素人が警察に相談に行ったら、そういうことを並べ立てると思いますが、 警察が知りたいのは、いつどこでなにをしたという事実関係の方なので、 言いたいことの1/10も伝わらないし、時間が無駄になります。 そこで、弁護士に書面を作成してもらっ...
はい、そうした取調べが行われる可能性もあるでしょう。警察の側に証拠を開示する義務はないので、見せてくれない可能性が高いかとは思いますが、希望を伝えること自体は差し支えないでしょう。 取調時の細かな対応方法を事前に打ち合わせておくことも...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 担当刑事や担当検察官に、被害者側と示談の話し合いをしたい旨申し出ることで、未成年者の親権者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。その上で、未成年者の親権者と交渉して、示談書を...
警察の対応というのはいろいろあるので全部をここで回答することはできません。 自首したから逮捕されないというルールもありません。 逮捕回避を狙うのであれば 福祉犯に詳しい弁護士に相談して対応を聞いて下さい。
脅迫に当たるかいなかは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の「告知」がなされる必要があります(警報222条1項)。このような告知があったか否かは「お店に乗り込むぞ」や「実家に行くぞ」というLINEの実際の文言や文脈に...
罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。 留置期間が伸びることは避けられないでしょう。 弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。
①被害届が出されると警察は捜査を始めると思いますが、捜査開始後だいたい何ヶ月くらいで逮捕しに来るのでしょうか? これは決まって無くて、公訴時効までであれば、数日の場合もあるし、4年目5年目ということもあります。新聞記事検索で、逮捕日と...
相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います(役員の第三者に対す...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に新たに犯罪行為をしない限りは、何の根拠もなく捜査対象になったり逮捕をされたりすることはないでしょうから、ご安心をいただき、日常生活を送るのが良いかと思います。
追加で支払わないといけないか否かは、合意書の内容にもよります。 一般論として示談を撤回できるかというと、当然にはできないのですが、これも具体的な状況によります。 いずれにせよ、詳細かつ具体的な内容を聞かないことには正確な判断は難しいか...
示談金を払う必要はありません。 相手が未成年であろうと、あなたは未成年であったと認識していなかったわけですから、犯罪が成立することはありません。 逆に、あなたが相手から脅迫を受けている事案です。相手の携帯の電話番号は分かりますか?
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、犯人の特定ができないのであれば、逮捕されるというようなことはないかと思います。