示談後の債務と刑事事件についての相談# 提案: 債務発生後の支払い義務と刑事事件の可能性について

先日、会社で財布を窃盗した事が発覚し、示談書を交わし示談金を支払い後自主退職を致しました。
その後、会社から貸与されていた携帯へアコム等の金融会社から何度か最速の連絡等が入っており、そちらについての追加での債務が発生してるため支払いをしろと連絡がきました。
また、窃盗をした財布を駅のトイレに捨てたと言っていたのですが、本当は川へ捨てておりそちらが先日見つかったみたいでそちらについて嘘を言っていたのでそちらについてどうなっているのかと怒られ、顧問弁護士へ相談をして示談を撤回して刑事事件にする様に手続きをするとも言われてしまいました。

今回の質問なのですが、示談金を支払い、示談書を交わした後に今回のように債務が発生したため支払いをしろと言われた場合は払わないといけないのでしょうか?

また、財布を捨ててしまった理由を嘘をついて言っていたことによって示談を撤回して刑事事件として起訴されることはあるでしょうか?

追加で支払わないといけないか否かは、合意書の内容にもよります。
一般論として示談を撤回できるかというと、当然にはできないのですが、これも具体的な状況によります。
いずれにせよ、詳細かつ具体的な内容を聞かないことには正確な判断は難しいかと思われますので、一度お近くの弁護士事務所にご相談にいかれることをお勧めいたします。