青少年条例違反自首後の処遇についての質問

青少年条例で弁護士さんと自首する場合、自首後にはどのようになるのでしょうか?金銭は絡んでいません。
すでに行為自体から2ヶ月が経っており、相手の親に発覚している場合で、まだ警察から連絡がありません。

①弁護士さんに身柄請書?身元引受書?を書いてもらって同伴してもらう場合、事前に弁護士さんにお願いして逮捕回避にむけた動きやその他をしてもらえるのでしょうか。

②自首が成立した場合、警察は原則としてその後相手の子を特定するまで捜査し立件するのでしょうか。

相手の親に発覚している場合で、まだ警察から連絡がありません。
というのは微妙な時期です。

 逮捕を回避したいのであれば、自首も含めて、逮捕リスクを下げる活動を相談して下さい。自首=逮捕されないということにはなりませんので。
 自首として受理した場合、警察は捜査を遂げて、検察庁に送致する義務を負いますので、青少年条例違反の捜査を全部やることになります。

微妙な時期とはどういうことでしょうか?
また、自首の段階で本当に相手が未成年だったかわからない場合は受理されないこともあるのでしょうか?

警察に行っても、既に警察に発覚していれば、もう自首の余地はありません。

自首として受理されないこともよくありますので、
弁護士と相談してから行って下さい

自首の余地はなく、私を特定していれば私から先に自発的な出頭をしてきたという印象ですかね?

自首として受理されなくてもスマホを押収して解析し相手を特定するところまで警察はするものですか?

警察の対応というのはいろいろあるので全部をここで回答することはできません。
自首したから逮捕されないというルールもありません。

逮捕回避を狙うのであれば
福祉犯に詳しい弁護士に相談して対応を聞いて下さい。