未成年者誘拐罪の被害弁償について教えてください
未成年者誘拐罪での被害弁償というのはどういうのがありますか?法律というのを勉強したことがないのでわかりません。教えてください。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
担当刑事や担当検察官に、被害者側と示談の話し合いをしたい旨申し出ることで、未成年者の親権者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。その上で、未成年者の親権者と交渉して、示談書を作成し、示談金の支払いをするのが一般的です。
どのくらいの金額を支払うべきかは、事案の内容によりケースバイケースであるため、刑事弁護に強い弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
回答ありがとうございます。