出会い系でお会いした女性を盗撮してしまい、口頭で示談にしたのですが、その後が不安です。
先日、出会い系サイトでお会いした女性を出来心から盗撮してしまいました。結局、お相手にバレてしまい、その場で動画の削除を行い、口頭で示談としてお金を支払いその場は収まりました。
しかし、その後やり取りしていたメールアドレスに知らぬ団体から「女性から営業妨害に当たる行為が報告された。医療業務妨害とその慰謝料を求める」というメールと、今回の女性があるサークルに加入する為の面談者という立場であった為にそのサークルの管理者からも被害料を支払えと言われています。
①これらは支払い義務があるのでしょうか。示談に関し示談書などは作成しておりません。
②やり取りに使用していたメールアドレスから情報開示請求などをされる可能はあるのでしょうか。
盗撮をしたことと、業務妨害との因果関係が分かりません。
通常は支払い義務がないと思いますが、いかなる根拠で賠償義務があり、その算定はどのような根拠に基づいて行ったのか、書面での連絡を求めてはいかがでしょうか。