不同意わいせつ事件の時効に関する法的相談

不同意わいせつ事件の時効についてご相談があります。
私は2012年、当時12歳であった被害者に不同意わいせつ行為をしました。
その件はすぐ発覚し、親の付き添いで警察に行きました。当時の私は17歳で未成年だったこともあり、反省文の提出で許していただきました。
2024年現在、当時の被害者が改めて私を訴訟すると言っています。
しかし、不同意わいせつの時効が「被害者が18歳になってから12年」と改定されたのは2023の法改正以降であり、以前は「被害者の年齢に拘らず犯行から7年」と定められていたと思います。
そこで質問なのですが、私の犯罪は2019年に一度時効が完成しているのではないでしょうか。時効が完成した犯罪に対しても、時効の延長は有効なのでしょうか。

当時の被害者が改めてご相談者様を訴訟すると言っていることは、刑事ではなく民事訴訟を提起するとの意味だと整理できるのではないかと思います。
そうすると、不法行為による損害賠償請求権の時効(民法724条)にかかっている可能性があります。

土屋様
ご回答ありがとうございます。
ということは、時効は完成していて、刑事訴訟を起こされることはないのでしょうか。
民事の時効は3年だったと思うのですが、こちらも時効が完成しているのでしょうか。

時効は完成していて、刑事訴訟を起こされることはないのでしょうか。
⇒時間の制約上、条文を正確に案内するということはいたしかねますが、刑事手続きになる可能性はほぼ無いと思います。

民事の時効は3年だったと思うのですが、こちらも時効が完成しているのでしょうか。
⇒民事の3年の消滅時効については、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」が起算点となります。
具体的事情によっては、消滅時効の起算点から3年を経過していないこともありえます。

>>私は2012年、当時12歳であった被害者に不同意わいせつ行為をしました。
の場合の罪名は改正前の強制わいせつ罪(176条後段)です。その罪名であれば、公訴時効は7年ですから、2019年ころには時効になっています。 
 なお、r5.7.13時点で公訴時効になっている場合は、改正刑事訴訟法の時効延長は適用されません。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q13

 参考までにPTSD等で強制わいせつ致傷罪になれば、公訴時効は15年ですので、時効になっていないことになり、さらに、法改正で時効が延長されることになります。