共同経営者に法人口座を売られました

「一緒に会社をやらないか?」と友人(共同経営者)に言われ、
合同会社と株式会社の代表になってしまいました。
その時に作らされた法人口座を、友人が売ってしまって、特殊詐欺などに使われ、いまその詐欺の返金、できなければ刑事訴訟をする、と言われております。
警察に相談しましたが、被害届すら受理してもらえませんでした。

私はこの2社から報酬すら受け取って無いのでお金がなく、返金も弁護士に相談すらもできません。
その友人は案の定雲隠れして連絡が付きません。

もし刑事訴訟をされたら、
私が逮捕及び懲役を受けることになるのでしょうか?

刑事訴訟は会社の方にする、と言われておりますが、そうなった場合は罰金刑になるのか、それに加えて私自身も代表責任としてなにか罰を負わねばならないのかもお聞きしたいです。

法人の口座をあなたが売ったのであれば、犯罪収益移転防止法違反になりますが、あなたの友人が売ったのであれば、あなたが罪になるわけではありません。捜査の対象になることや民事訴訟の被告になる可能性はありますが、刑事事件化される可能性は低いと思います。

被害に遭われた方の弁護士様のスタッフが、
返金に応じなければ刑事訴訟する、事情がどうであれ法的責任は弊社及び代表取締役の私にあるから、どうなるかわかってるよな?
と言ってきておりますが、どうすればよいでしょう。
こちらも弁護士に依頼したいですが、資金はありません。

相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います(役員の第三者に対する責任(会社法429条))

刑事責任の追求については、あなた自身が詐欺したわけではないと言うこと、そしてあなたが口座を売ったわけではないと言うことを捜査機関に説明して理解をしてもらう必要性があると思います。

弁護士をつけて対応するべきですが、費用はない場合には、個人の場合であれば、法テラスの立替払制度を利用することができるかと思います。ただ今回は法人も絡むので、法人の場合には使うことができません。

何とか費用工面して、弁護士を選任するべきだと思います。まずは、具体的な事情を弁護士に対して話をしてアドバイスをもらうところから始めるべきだと思います。掲示板での法律相談は限界があると思います。