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「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
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「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
それなのに1ヶ月経っても携帯が返ってこないです。弁護士さんを使って変換請求できるのでしょうか? →押収物についての還付を求めることはできます。もっとも捜査機関としては終局処分まで還付に応じないことも多いですが、実際に還付してもらえるかは捜査機関や捜査状況によるので、あなたの事案で還付されるかは何とも言えません。
診断書を取って、早く警察に行かないと。 タイミングは今です。 遅いと警察は嫌がりますよ。 本人が払います。
その通りです。 近所から苦情が出るレベルになると、警察は動きます。 これでおしまいにします。
警察が来るのは時間の問題だと思われますので、早く家族に相談して、その上でどうするのか決めた方が良いと思います。自首すれば、裁判になったときに有利にはなりますよ。
青森県条例 (深夜外出) 第二十四条 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 (平一八条例八五・一部改正) 解説 「同意j とは、保護者が青少年を連れ出し等する行為についての認識があり、真に同意したと認められる状況が客観的に明らかであると認められる場合をいい、青少年を淫行する目的で連れ出し等する者が、保護者に虚偽を申し立てて、これを保護者が信用して同意した場合は、同意には当たらない。 「その他正当な理由j とは、深夜外出することについて社会通念上相当な理由がある場合、保護者の同窓を得る時照的・物理的余裕がない場‘合及び緊急事態の 場合などがこれに当たると解され、例えば O深夜、具合の悪そうな青少年を見つけ、病院に連れて行く。 O深夜、家出中の青少年と出会い、帰宅を促す。 O深夜、家族が急病により入院し、青少年を見舞いのため病院へ連れて行く。 等をいう 「連れ出しJとは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。
友人の男性と言う特定の人に紹介するので、あっせんにはならないです。 不特定の男性を対象にすれば、あっせんになります。 謝礼は受け取らないほうが賢明ですが、本件の場合、受け取ってもさし つかえないでしょう。
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、 詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。 以下、一般論としてお答えします。 >また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても 盗撮の方で起訴された場合は、執行猶予が取り消され懲役が適用されてしまうのでしょうか? 普通は、一緒に裁判することが多いです。 先にリベンジポルノ防止法違反だけ判決してしまうと、懸念されている通り、 執行猶予がついたのにすぐ取り消されることになりかねません。 そのため、今やっている裁判の際、盗撮も一緒に判断する、ということが考えられます。 一件だけの場合と比べて裁判は長引きますが、まとめて判断されます。 そもそも盗撮が起訴されそうなのかどうかも含めて、 ネットでは本人に事情を聞いたわけでもなく詳細がわかりませんので、担当弁護士に聞いてみましょう。
>先に会って話し合おうと繰り返し言われていますが、これに応じるのも危険なのではないかと考えています。 誰か他の人も待ち構えていて、脅されたりするかもしれませんので、直接会うのはやめたほうがいいと思います。 できればやり取りを持って近所の弁護士に相談するのが無難だと思います。 ご自身で対応される場合で、かつ被害相談含め嘘である可能性が高いと考えるなら、 相談したのであれば、具体的な担当刑事を教えてほしい、また、何罪に該当するという言い分なのか教えてほしい、 言い分が全くわからないのに逃げるも逃げないもない、とか 送ってみて様子を見るのは考えられます。
実際の事件は報道しか情報がないので断言できません。 ただ通常は、返金拒否すると補助金の入金業務ができないくらい市区町村の財政が欠乏していて、行為者がその事実を知っていないと偽計業務妨害は成り立たないように思います。報道されている件は、返金拒否されたから補助金支給が出来なかったようには見受けられませんでした。
>どう対処すればいいか分かりません。 早めに近所で面談相談に行ってみるのがいいと思います。 理由としては、 ・詳しい経緯 ・相手の言い分 などを確認する必要があるところ、全部公開の掲示板で書いてもらうのも妥当ではないと考えるからです。
今後、口座の開設が難しくなったり、不都合は出てくるかと思いますが、口座の売買自体が犯罪に当たりますので、まずは弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
まずは未遂に終わっていることをふまえ、起訴猶予(不起訴処分)を目指すこととなります。示談できるのであればなおいいです。 ただ、起訴が免れないとしても略式起訴で罰金刑を受けることを目指します。この場合、裁量的な執行猶予の取消しがあり得ますが、必要的取消しよりはハードルが下がります。 正式な公判請求となった場合は、罰金刑を選択するよう働きかけます。
漫画「鉄子の旅」ではJR職員が大回りについて理解した上で乗車を認めていましたので、過去に実際に大回りがなされている区間であれば不正乗車の問題はないと考えられます。前例のない新たなルートを考える場合は慎重にご検討ください。
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
人に向けてコインを投げた行為について暴行罪、立ちションについて軽犯罪法違反の成立が考えられます。ただし法定刑が軽いため、警察が積極的に動かない可能性もあります。 そこでたとえば、お店にはどの客を立ち入れさせるかを決める施設管理権がありますので、迷惑行為を理由としてその客に対し今後の出入り禁止を通告するといいでしょう。それでも無理に店舗内に立ち入ったり、何度も退去を求めても店舗内に居座った場合は、不退去罪として警察に通報してください。
同居されていなかったとすると、親告罪になります。すなわち、告訴がないと公訴提起できなくなるのです。警察は基本的には家庭内の問題に首を突っ込むことはありませんので、告訴状を受理することはないでしょう。
すでに弁償しているのであれば、被害は回復しておりますので、警察も事件として立件しない(被害届を受理しない)と思います。
まずは警察に動いてもらってください。 これで終わります。
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決内容を争うこと自体はできます。 実際に被告に資産がないとなれば、判決で請求が認められたとしても、回収はできません。
盗撮や窃盗癖等の行動嗜癖に関する事案の経験が多数あります。 札幌市内であれば医療機関もご紹介できますので、ご興味があればご連絡ください。
在宅起訴の様なので手錠も勾留も牢屋入りもなく、会社にもばれずに罰金払ってハイ終わりでしょうか? →略式起訴であればその通りです。 一方で正式裁判であれば、公開法廷で出頭して裁判手続きをする必要があります。
行政処分について記載しておらず失礼しました。 行政処分としては、重大違反唆し等に該当するかが問題になりますが、こちらもやはり、違反行為をさせる、または助けたりすることが要件になります。 そのため、無免許であることを全く知らなかった場合には、免許取消し等の行政処分を受ける可能性は低いです。
>強制わいせつ罪被害者は無料相談が出来ないと聞きました。 そこは個別の弁護士によりますので、相談してみましょう。 強制わいせつ罪被害者だから無料相談が絶対だめ、ということではありません。 場合によっては犯罪被害者法律援助制度の利用も考えられます。 >法律に関しては皆無なので専門家である弁護士に託したい気持ちは山々ですが、費用を調べたら安い額ではないし、そもそもお金に余裕がある訳でもありません。示談金と合わせて弁護士費用を相手に請求する事は可能なのでしょうか? 請求自体は可能です。ただ、相手方が応じない場合、 裁判では弁護士費用全額を相手に支払わせることは困難です(例えばですが、認められた慰謝料の一割など)。
公安や警察組織の刑事訴追ということだと、①特定の犯罪については直接私人が裁判所に刑事処分を求める付審判請求手続や②検察審査会の審査を経ての強制起訴制度、③国家公安委員会や都道府県警の監察官が捜査立件を行う制度が現行法上あります。犯罪の性質や警察側の対応で、どのコースになるのか決まる感じです。 ただ「逮捕」というのは現行法上、逃亡を防止して刑事裁判の出頭を確保するために行われるということになっています。警察の組織犯罪となると、たいていは被疑者は警察署などで普段から働いて労務管理状況を把握されているので、逮捕はしないことが多いように見受けられます。もちろん個人の不祥事なら全然話は別で、逮捕はされますが。
チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。 警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。
以下にご質問の回答を記載しますが、ご友人が無用に苦しまないためにも、もし可能であれば、第三者立ち会いのもと(必ずしも弁護士である必要はありません。)、被害者の方と誠実に話し合い、心配の種を摘むことが、ご友人にとっても望ましいのではないかと思いました。 わいせつな行為の内容にもよりますが、刑事事件となり得る行為をして、SNS上で事件に関する会話がされており、被害届が出された場合、時効が成立していない限りは、捜査が始まる可能性はあります。 示談については、必ずしも示談金を支払う必要はなく、示談について明確にされていればSNS上で示談が成立すること自体は否定されません。しかし、今書いてくださっている内容だけでは、謝罪は認められるとしても、将来にわたって、被害者が加害者の行為を完全に許したとまでは言うことは難しく、示談が成立したとまでは言えないかもしれません。 また、仮に裁判になった場合で、加害者の方が自身の行為を反省するあまり適応障害になったと客観的に認められる場合は、加害者の反省等を情状酌量として加味し、減刑の方向に働く事由になり得ると考えます。
>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。
民事は民事。 刑事とは判断基準が違います。 あなたが刑事裁判に行く必要はありません。 警察が捜査を進めてくれるといいですね。 終わります。
横領行為ですが、警察に相談しても、捜査に至らない可能性が あります。 相談することは、差し支えありません。 民事では、所有権侵害で、慰謝料請求可能でしょう。 その前に、 男性から動機や理由について、聞くことが必要になるでしょう。