離婚に伴う家電の所有権と補償について
婚姻前に自身の財産で購入した物であれば、共有財産ではないと判断される可能性は十分あり得るでしょう。 ただ、話し合いができるのであれば相手と話し合いをし、処分について話し合いをされて決めるのが1番トラブルを予防できるでしょう。
婚姻前に自身の財産で購入した物であれば、共有財産ではないと判断される可能性は十分あり得るでしょう。 ただ、話し合いができるのであれば相手と話し合いをし、処分について話し合いをされて決めるのが1番トラブルを予防できるでしょう。
①: 婚約が成立していると言えれば、婚約解消による慰謝料請求は可能です。事案によるところではありますが、相場としては100万円前後といったところだと思います。 ②: どのような約束に基づいていたかによります。貴方の債務を相手が肩代わ...
預金口座を頂いたと書いていますが、何か受け取ったのですか。 相手は、あなた名義の口座をどのようにして開設したのですかね。 通帳、印鑑は渡されなかったのですかね。 弁護士としては、尋ねたいこともあるので、お近くの弁護士に直接相談をしたほ...
1,1年分を一括払いは可能です。 2,あなたが払うことも可能です。 3,公正証書作成に応じることも可能です。 4,子供にも面会交流権があるので、請求が来るかもしれません。 5,一応18歳にするといいでしょう。 6,相続放棄はできません...
有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。 その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか...
株式の場合、別居後売却の場合には、売却価格を評価額とする例が多いかと思います。なお、離婚時の時価とする場合は、別居後も売却せずに保有している場合です。一般的には、後者の場合が多く、原則論として考えられている節はあります。
離婚するつもりがないことを主張して何も問題ありません。 また、細かい経緯については社会に出さなくとも良いでしょう。まず調停で相手の主張や裁判所の対応を見てからでも問題ありません。
離婚をしていない状況であれば婚姻費用の請求は可能でしょう。 ただ、住民票等を調査すればどこにいるか判明する場合もありますが、住民票を移さずにどこかを転々としている場合相手の居所が判明しない場合もあります。その場合は金銭の請求はなかな...
最初から別居婚で、経済面も別である場合、夫婦が共同して築いた財産がないとして、財産分与対象財産が存在しないとなる可能性も十分あり得ます。 現状離婚原因がないのであれば、離婚のための条件として財産分与や合意金を求めると言う選択肢もあり...
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
まずは、適正な分与額を算定することです。 慰謝料も養育費も。 それをもとに離婚条件を検討します。 あなたの希望は、それからの話ですね。 相手との交渉なので、呑めば問題ないですが、呑まないでしょうね。 相手も一括は無理でしょうし、あなた...
①:もちろん可能です。 ②:退職金については、一般的には、勤務先に見込額等を証明してもらうなどして、それを前提に検討をすることになります。調停を利用して、調停委員を介して慰謝料や財産分与について議論・検討することも可能です。 ③:...
DVについての慰謝料は免責されませんが、財産分与およびその他の慰謝料は 免責されるでしょう。 弁護士に相談されてください。
渡す必要はありません。 貸し出しを解約して、引き上げて下さい。 保険はそのままでも差し支えありません。
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。
300万はかなり多額ですが約束したのならやむを得ません。 配偶者に対しては、離婚慰謝料として請求可能と思われます。 財産分与については住宅、預貯金、退職金、財形、生保、その他諸々整理して主張していくことになります。
どのような問題•場面•手続きでの主張を念頭にご質問されていますでしょうか。 離婚•男女問題のカテゴリーで質問されていることからすると、財産分与という問題での分与対象となる財産か否か(特有財産か夫婦共有財産か)に関する質問ではないかと...
一応有効ですが、相手方が争った場合には必ずしもそうならない可能性があるという回答になります。 財産分与については、民法768条3項によって「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並...
同棲は、内縁とは異なります。 その間、収入支出は共同処理されていないでしょう。 これで終ります。
>お互いが代理人を立てずに調停を継続しなければならないのでしょうか? 調停を申し立てた側が取り下げれば、調停は終了します。 また、当事者に離婚の合意が形成されない(その見込みがない)ということで、調停不成立により終了ということもあり...
家裁に年金分割審判の申し立てをする際に、あわせて住所非開示の申し立てをするといいでしょう。 また、年金分割のための情報通知書を取得するときにも、戸籍謄本は必要ですが住民票は不要です。 ただし、住民票記載の住所は調査可能なので、隠しきる...
自身のもとにおらず,世話を行っているわけでもない状態で別れた相手のもとにいるペットの医療費を負担する必要性はないでしょう。 そもそも相手が面倒みるとなった時点で,所有権は移転していると考えられます。 医療費の負担について,これから...
①婚姻中に購入した車の半額分(100万円) 婚姻中に200万円の車を購入しました。お互いの結婚前の貯金から100万円ずつ出し合い、名義は私です。 離婚後に私が車をもらうことになった場合、100万円を妻に支払う必要はありますか? >>売...
離婚させるべきでしょうか? ・・・残念ながらこれだけでは 判断できません。 弁護士に直接面談して話をされるのがよいでしょう。 それとも生活費を請求すことができのでしょうか? ・・・もう少し詳しく事情を伺う必要がありますが 義父の収入...
気づかなかったのですから、あなたの権利として、減額請求は無理でしょう。 終わります。
あなたの同意あるいは黙示の承認があるように思います。 それらは共有財産ですから、分与の対象になります。 かりに増えていたら、それも対象です。 罪にはなりません。 引き続き、調査をされるといいでしょう。
意見の相違、意見の主張で、脅迫にはならないですね。 脅迫には、危害を加える害悪の告知が必要ですが、あなたがたの 生命身体に危害を加える言動はないですね。 民事で防戦すべく弁護士依頼をしたほうがいいでしょう。
確定拠出年金については、年金の確実性は必ずしも明確でなく、別居時の 価額を算出することは困難であることから、清算的財産分与の対象としない という先例があります。 最高裁の判例ではないので、ひとつの考え方です。 本件も類似してます。 ま...
資産調査、評価調査は、いうまでもなくあなたの主導であなたが行います。 わからないものは調停で説明あるいは提出を求めるといいでしょう。 一個一個に論点があるので、弁護士を探したほうがいいでしょう。 これで終ります。
保険会社に対する詐欺になるでしょう。 権限ないのにあるように偽って、解約してますからね。 ただし、調停条項を知らないので、解約自体は有効と判断されるでしょう。 あなたは、損害賠償請求をすることになりますね。