離婚後の財産分与について
パートナーとの離婚を検討しています。
それに関して、いくつか知りたいので、ご回答よろしくお願いします。
①パートナーが数か月後に退職の予定で、
来月に離婚届を出した場合、財産分与の範囲から外れるのでしょうか?
②退職日に合わせて提出した方がいいのでしょうか?
③事前に手作りの証書的なものを作って、二人同意すれば、
退職日前に離婚届を出しても範囲にできるのでしょうか?
④別居をする場合は、その間の生活費を差し引いて計算してもいいのでしょうか?
みなさま早速のご回答ありがとうございます。
追加の質問です。
⑤後々もめないために、財産分与の証書は作った方がいいのでしょうか?
1、2、3
離婚日が退職日の前であろうと退職が迫っている場合には、退職金支給予定額を財産分与の対象とするケースがよくあります。
退職日に合わせて離婚届を提出する必要はなく、財産分与の対象とすることについても、話し合いあるいは調停などの裁判所の手続きによって決まるとお考え下さい。
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財産分与の基準時を別居時とすることが多く、別居時点の財産により分与額を計算します。
それとは別に、別居をした場合の生活費(婚姻費用)は、それぞれの収入に応じて計算して支払われる性質のものです。
一般に財産分与は婚姻期間中でかつ同居中(経済的に協力関係にあった期間)の財産を公平に分ける権利です。そのため、「別居時」の財産が分ける対象になります。
もっとも、退職金は支給自体は退職時ですが、賃金の後払的なものなので、別居時に退職していなくても「退職すれば得られたお金」があったものとみなして分ける対象となります。
したがって、①~③についていえば、離婚届の後に退職しても分ける対象となる、ということになります。
④については、別居した場合で婚姻関係が続いている場合は収入の多い方が生活費(「婚姻費用」)を支払う義務はあります。これは財産分与とは別個の問題です。
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後でもめないためにも、証書(合意書)は作った方がよいです。
弁護士に文案を確認してもらったり、内容によっては公正証書にすることなどもご検討ください。
横溝様
とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
合意書を見つけました。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。
第2条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として金150円の支払義務の存することを認め、これを一括して、令和4年6月30日限り、乙の指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第3条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何かの財産上の請求をしないことを約する。
第4条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
以上の合意成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。
①一方が一方に支払うと書かれているのですが、
うちでは現在、貯金用の口座をまとめています。
口座を持っている方が支払うという認識でいいのでしょうか?
②退職金と貯金がほぼ同額の場合、双方が同意したとき、
第2条の明記はなしで、第3条のみの記載でいいのでしょうか?
1 口座を管理している人(ふつうは名義人)が支払うことになると思います。
2 たとえばAの退職金100万円、B名義の貯金100万円の場合で、その他の財産もなく、金銭のやり取りなしということで合意したならば、2条はなしということもあるとは思います。
ここから先の詳しいことは、弁護士と面談でご相談いただいたほうがよろしいかと存じます。