不貞慰謝料、養育費、財産分与
相手「妻」に不貞があり離婚調停中です。
子供達2名の親権は妻
養育費、財産分与、慰謝料、前回の調停内容でおそらく合意できるのではないかと思っております。
慰謝料なんですが、私としては不貞離婚慰謝料を先に払って頂いてから財産分与、養育費などを払いたいのですが、慰謝料をしっかり払ってもらってから財産分与額、養育費払う事は可能でしょうか?
私から財産分与額や養育費の支払いを開始すると慰謝料額にその金額を足してくると思います。
別で考えて有責配偶者なので条件として先に支払えば合意しますという交渉はできますか?
>別で考えて有責配偶者なので条件として先に支払えば合意しますという交渉はできますか?
交渉自体は可能です。調停条項を決める際に、先払いになるような内容にしましょう。
また、もし①財産分与を渡す②それを原資とした慰謝料支払い、というのが心情的に嫌なのであれば、
たとえば慰謝料をなしにして相談者さんの財産分与を慰謝料相当額分多め(実質的な慰謝料)にするなども考えられます。
あまり変わらないようにも思えますが、最悪の場合、
・こちらは財産分与や慰謝料を支払うが、相手が慰謝料を支払ってこない→強制執行等で回収する必要がある
ことが可能性としてはあります。
初めから、渡す財産分与額を減らすという処理なら、回収できないリスクを減らせるので、一度検討してみましょう。
すみません誤記です、
こちらは財産分与や慰謝料を→こちらは財産分与や「養育費を」となります。
>慰謝料なんですが、私としては不貞離婚慰謝料を先に払って頂いてから財産分与、養育費などを払いたいのですが、慰謝料をしっかり払ってもらってから財産分与額、養育費払う事は可能でしょうか?
財産分与と慰謝料の金額にはよりますが,慰謝料の金額よりも財産分与の金額のほうが大きければ,先に奥様から慰謝料を支払ってもらったとしても,結局,その分,相手に返すだけとなりますので,そのような迂遠な方法を避けるため,予め,財産分与の金額から慰謝料の金額を控除した残額を奥様に支払うという方法をとられたほうが良いかと存じます。