この場合お給料は入りますか?
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
派遣先の都合で撤退するのですから、派遣元は派遣社員に対して、契約期間中の休業手当 60%以上を支払う義務があります。 雇用契約書を詳しく見ると記載がありませんかね。 なお、二重派遣は違法です。 監督署に相談されたほうがいいと思います。
金銭を受け取るのは、基本的にまずいと思うほうがよいでしょう。 詐欺の初歩の話として、送金するに際して、このサイトに登録してほしいとか、送金のために証拠金がいるからまずいくらかを送金してほしいとか、言われることがあります。 この世の中に...
経歴詐称として処分を受けるという可能性は低いでしょう。実際に職歴の欄にパートの職歴を記載しないケースも多いです。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
私見 業務委託契約、問題ないと思います。 患者に対する精神医療支援、生活支援になりますからね。 医師の業務の範囲に属すると思います。 有償でも問題ないと思いますね。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
〇月〇日付で退職します、と退職届を配達証明郵便で送るといいでしょう。 また、退職後、会社があなたに渡さなければならない離職票その他をネッ トで調べて送付依頼するとともに、あなたが返却するものも記載して書面 を送るといいでしょう。
1,違法です。 基準法違反です。 2,時間外手当でしょう。 3,違法です。 基準法違反です。 労基に相談すれば、調査が入る可能性がありますね。 あなたも、引き続き、労働時間、休憩時間の記録に努めたほうがいいでしょう。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
①この件は下請法に反していますか? → 下請法の適用があるためには、親事業者の資本金などいくつか要件があります。 まず、参考で引用したサイト等を参考に、親事業者の資本金などの要件をみたすか確認してみて下さい。 ※法務局などで全部事...
協定の上届けないと、基準法違反で罰せられますね。 労基に申告して見るといいでしょう。 会社に1年の労働時間表を示してもらわないと、あなたが考えるようになりますね。 協定届には、時期によって労働時間が明示されるので、毎月の残業時間がわか...
1 他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみることが考えられます。 (例) タイムカード 業務日報 出勤簿 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務報告の社内メール、チャット 社内グループウェ...
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
退勤後は使用者側の管理は及ばない状況となるため、行動を会社が制限することはできません。そのため、基本的には自由に行動できると考えて良いでしょう。
労働者を雇い入れたときの労働安全衛生法59条の安全衛生教育については、労働安全衛生規則35条1項で教育すべき具体的内容が定められ、同条2項で「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる...
対応の窓口が混み合う時期もあり、最近は郵送にも時間がかかるため色々です。 1ヶ月というのが極めて異常な遅さというわけでもありませんので、新しい職場の方に、窓口で提示を求められて困っている旨と、いつ頃に健康保険証をもらえそうか尋ねてい...
違法ではありません。 あなたの理解でいいですね。 あなたが、生活の拠点と思う住所地に住民票を置いて問題ありません。
自分からあえて申告しなければならない義務まではありません。 もしそうした場合に解雇や退職を迫られた場合は弁護士に相談されると良いかと思われます。
雇用契約書に9時から14時という形で記載されている場合、会社の都合で短縮することは基本的に出来ません。 それを行う場合、賃金補填が必要となるでしょう。