プライバシー被害を受けた関係で弁護士に相談したい。トークは残っているが動画を撮られた証拠はない
弁護士と警察を使うことになりますが、話の整理も必要なので、最初に弁護士と 面談するといいでしょう。 怖がらないで、味方をつけて闘いましょう。 逃げるとろくなことはありませんね。
弁護士と警察を使うことになりますが、話の整理も必要なので、最初に弁護士と 面談するといいでしょう。 怖がらないで、味方をつけて闘いましょう。 逃げるとろくなことはありませんね。
あなたの場合は、日本法が適用されるので、日本人同士と同じように 進めて下さい。 相手の韓国の方は、協議離婚届けあるいは調停調書を、領事館に届け る必要があります。
事の経緯や全体の状況を整理するためには、さらに多くの情報が必要なようです。 依頼している弁護士に、状況を時系列で整理してもらって、方針や打てる手を一 緒に考えるといいでしょう。
婚姻関係の破綻が認められる可能性はありますが、相手の行動についての証拠がどの程度あるのかによるでしょう。 証拠を持って相手の各行動を指摘した上で、関係修復の可能性がないことをしっかりと主張して行く必要があるかと思われます。
ご主人のモラハラ発言が別居の原因と言え、あなたの主観的には婚姻関係が破綻しているとお感じになられているとしても、本年10月2日からの別居開始という短期間の別居では、裁判となった場合には、婚姻関係が破綻していたとは言えないと判断される可...
>今後、どのような動きになると思いますか? ここは相手次第ですので、何とも言えません。 可能性としては、 ・不貞があった、ということで離婚を請求される ・相手は当面離婚を望まず、なかなか離婚できない などが考えられます。
通報記録の開示だけと思います。 これで終ります。
慰謝料請求できるでしょう。 録音反訳が大変と思いますが。 ただし、精神疾患については、もともとうつ病の罹患歴があるので、その影響をどの程度 見るかの問題もあるでしょう。
当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。と公正証書には書かれています。 →そのような清算条項が取り交わされているのであれば、元夫の請求は原則として認められませんので、請求に応...
ペアリング購入、SNSのやり取り等の事情も婚約の成立を基礎付ける証拠となり得ます。また、相手方に他の交際者の影があるというような事情は婚約破棄に正当な理由がないことを基礎付ける事情の一つとなり得るかもしれません。 お気持ち理解致しま...
個別のLINEのみであれば、誹謗中傷や名誉毀損ということは難しく、そのLINEを送ってきたことについて金銭請求をすることは難しいでしょう。
離婚は可能です。 婚姻費用は、下げられた時のために、請求できる金額を、弁護士に調べてもらうといいでしょう。 婚姻費用分担調停と離婚調停ですね。 夫の扶養については脱退になることを気にせず、収入を増やすといいでしょう。 いずれそのように...
具体的な内容やそれを証明できるだけの証拠があるかにもよりますが、軽度の場合は50万円前後となるケースが多いかと思われます。 荷物の撤去費用については、相手が負担しなければならないほどの落ち度があるのかどうかによるでしょう。一般的には...
証拠として全く無価値とは言えませんが、離婚の決定的な証拠と言えるものほど強くはないでしょう。 離婚で裁判を起こしたとしてもその証拠しかない状態であれば離婚が認められることは難しいと思われます。 別居期間が長期間にわたる等、婚姻関係...
親の監督義務違反になる可能性があります。 監督指導が可能な状況だからです。 相手にも、あらかじめ注意をしなかった過失があるかもしれません。 落書きは、ホームセンターで売っている特殊な液体で消せないのですかね。
認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。 また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。 具体的な費用...
本人が渋々でも了承しているのであれば、悪意の遺棄や同居義務違反と評価される可能性は低いかと思われます。
手続き的な側面以外にも、やはり直接ご本人様からお話をお伺いしなければ弁護士としても判断がつかない場面が多いため、ご面談時にはご本人様が同席しておいていただく必要がございます。 ご予約については、親御様がご対応いただくことは不可能とま...
>この様な攻撃的な配偶者がいるのに、弁護士の方に相談して間に入ってもらっても大丈夫なのでしょうか。 はい、大丈夫です。 むしろ、配偶者が攻撃的であるからこそ弁護士に依頼することを検討する必要があるといえます。 お早目に、離婚事件...
協議書の作成を依頼する場合、依頼された内容の合意書を作成することは可能ですが、その合意書に応じてくれるよう説得することはご自身でされる必要があります。 また、その交渉をするところについても弁護士に依頼することは可能です。 ただ、弁...
弁護士は、照会請求だけでは、受任しないですね。
杞憂に終わるとよいのですが、ご相談のケースのようなトラブルが横たわっている場合には、やはり離婚協議書等を交わしておく方がよいと考えられます。 離婚届提出までの期間が空いてしまうという点は別として、離婚協議書等で清算条項の取り決めをして...
一般的には、弁護士が専属の窓口になります。相手方が貴方に制約なく直接連絡してくるというのは、混乱の原因にもなるため、望ましいことではないと思います。
>婚約の成立について曖昧ではありますが、相手は口約束だと認識しているため、婚約自体は成立していると個人的主観ではあります。しかし、弁護士の方から判断いただく場合にどのようになるのでしょうか。また、指輪の購入証明書はございます。 典型...
>費用をお支払いした後、相手が有責の場合でも、負担という形での回収は難しいということでしょうか。 相手方の同意があれば、賠償対象にすることも考えられますが、そうでない限りは難しいと思われます。
代理人として請求はできないです。 あなたに渡す義務があるのに、勝手に使えば横領ですね。 これで終ります。
所有権がどちらにあるのかという点となりますが、契約書の名義が全てご自身であれば、所有権を主張することは可能かと思われます。
婚姻関係が完全に破綻していると評価できれば、異性との交際等も不法行為になりません。 すでに弁護士に依頼済みなのでしたら、詳細な事実関係等は貴方が依頼している弁護士が分かっているはずですので、まずはその弁護士によく相談してみるのがよいで...
可能と思います。 婚姻前の未納分は相手の負担でしょう。 その後の債務負担の過程も、整理して書面で主張したほうがいいでしょう。
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。