DV vs モラハラ、どちらが有責配偶者になりますか?
旦那と前妻(二人の間に子供ナシ)との不貞疑惑が発覚し、そこから喧嘩が増えました。旦那のモラハラが酷く、カッとなって殴った事があります。毎回喧嘩をすると別居だ、離婚だと言われ続け二ヶ月前に旦那は家を出て行きました。自由になった旦那は女遊びをはじめ、離婚したいとずっと言ってきています。私は離婚したくないです。
旦那側としては、わたしをDVで立証し有責配偶者にするつもりです。私もモラハラがあった事を立証したいのですが、やはり殴った事のほうが罪は重いですよね。私のほうが有責配偶者になるのでしょうか?モラハラと立証するには動画、録音、LINEの証拠しかないです。今も前妻との不貞疑惑があるので探偵に依頼しようと考えています。
小さい子供がいて、専業主婦の為、お金もなく、今後の生活が不安です。
ご意見よろしくお願いいたします。
離婚に応じる必要はないので、生活費を渡さないときは、婚姻費用分担調停と
婚姻費用分担仮処分の申し立てを、一緒に出すといいでしょう。
DVは、暴力自体に違法性があるので、(全てが離婚原因とはならないものの)おっしゃるとおりモラハラよりは離婚原因と認められやすいです。
そもそも夫側が慰謝料請求をしてこなければどちらが悪いかという有責性はあまり関係がないように思います。
今やるべきことは離婚は拒否し、夫が生活費を支払わないなら婚姻費用を請求することでしょう。夫のモラハラについては離婚を拒否する側から積極的に主張立証する必要はありません(せいぜい夫から離婚調停申立があって離婚原因が暴力だと主張されたら反論するくらいです)。