モラハラは有責配偶者になりますか?
旦那が家事育児に非協力的で、夫婦生活に精神的に疲弊してしまい、隙を見計らって子供を連れて実家に帰り1年半になります。調停で同居を拒否したら旦那から離婚裁判を起こされています。
旦那との喧嘩でひどい事を言われたこともあって、日記をつけていました。モラハラは有責配偶者になりますか?
同居はしたくないけど、子供も小さいので、今は離婚はしたくないです。別居の後に旦那の通帳は持ち出していて、数百万円の財産は全部引き出してますが、将来のことを考えると十分ではないです。このまま別居して婚姻費用をもらい続けることはできますか?
有責にはなりますが、不貞とは異なりますね。
モラハラの内容によっては、性格の不一致などで婚姻継続は難しいと言う考えも
出てくるでしょう。
通帳を持ち出して、全部引き出すのも、行き過ぎでしょう。
共有財産ですからね。
裁判官の心証を見ながらになりますが、
婚姻費用を養育費に置き換えて、離婚条件を考えておくことも必要でしょう。
内藤先生ありがとうございます。性格の不一致は5年くらい離婚にならないって聞いたのですが1年半でも認められることもあるんですか?出来れば子供のお受験もあり、離婚はしたくないです。
共有財産だからおろしても大丈夫と思っていました。お金は同居中に私の母から借りていたお金を返しただけなのですが、旦那は聞いていないって怒っています。調停では半分は婚姻費用の前払いっていう事で決着しました。
5年と言うのは、不貞有責配偶者の別居期間を指してるものと思いますが、
確かなものではありません。
3年もあれば、10年もあります。
時間をかけたいなら、それなりの工夫も必要ですから、弁護士依頼をして
できるだけ引き伸ばしてもらうといいでしょう。