国際離婚 慰謝料請求について

数年前に入籍をし、すぐにコロナの影響で同居を進めることができないまま現在に至りましたが一年ほど前から関係が悪化し、その間精神的にも体調が悪化し辛い日々を過ごしましたが年が明けて一度もとに戻り頑張ろうとしていましたが夫からまた離婚の二文字は無いが終わりたいといったことを言われました。離婚を私も受け入れようと思っていたところ、去年関係悪化するきっかけにもなった女性とまだ会っていることが分かったため(そのときは友人であり、私に嫌がらせをしたということで終わったのですが)女性も含め慰謝料請求をしたいと思っています。
女性とは私と結婚する前から週1-2回会っていたと言われています。
そうでなくても精神的に苦痛を受け、体調も崩していたこと。セックスレスの問題や子供や色々なことを諦めていたこと、色んなことを我慢してきました。
慰謝料請求をしたいですがどこに相談すれば良いのか、日本の法律に則って請求できるのでしょうか。

日本の法律で処理できるので、日本人の不貞と同じように考えて、
行動していいですよ。
弁護士相談がいいでしょう。

ありがとうございます。

通則法第17条「不法行為によって生ずる債権の成立および効力は、加害行為の結果が発生した地の法による」の規定により、DVや浮気など不法行為のあった国の法律が、損害賠償請求を行うための準拠法となる。

という記述を見つけたのですが、日本の法で訴えることはできるのでしょうか?

できます。
その通りです。
終わります。