別居予定の者です。別居にあたって妻が私の給与振込通帳を管理した場合の財産はどうなるのでしょうか?

今後、妻と別居予定の50代夫です。
妻との別居は、私に対する長年の不満が原因です。私もそれは認めています。
別居にあたって、私が婚姻費用を渡すつもりでいましたが、妻が私の給与振込口座の通帳を持出し、管理して必要な生活費を渡すと言っています。
給与振込口座は結婚当初から同じで、家族の生活費を賄っていました。
別居後の離婚を考えた場合、給与振込口座を私が管理し、婚姻費用を渡す形にしないと、別居中に増えた財産も共有財産になってしまうのでしょうか。
給与振込口座が同じであれば、これまでの預金と混ざってしまって、離婚時の財産分与で分かりにくくなってしまわないかと思っています。
それとも、別居時点で給与振込先を別口座にし、そこから婚姻費用を渡す方が良いのでしょうか。
別居時に決めておかないと離婚時にもめる原因になりそうなので、どうしておいた方がよいでしょうか?

とりあえず,給与振り込み口座を取り戻した方がよいと思います。
届出印があれば,相手が持っている通帳を使えなくできます。
相手が届出印も持っているのであれば,勤務先と交渉して,給与振り込み口座を変更するべきです。
その上で,婚姻費用分担額を決めた方がよいと思います。
ちなみに,財産分与は,別居時の残高を基準としますので,分からなくなることはないと思います。

別居時を基準時として夫婦共有財産を固定しますので、預金もその時点の残高を半々で計算します。

他に家や保険、車など名義はいずれであっても婚姻後形成した財産が夫婦共有財産となりますが、特に管理が必要なものは相手方には任せずにご自身名義のものはご自身で管理をする方が安全です。

もっとも相手方やお子さんがいる場合には別居後もその生活の維持をすべきではありますから、相手方が自宅に住む場合に家の光熱費引落なども名義を変更することなく対処する方がよいこともありますので、真に合意ができるのであれば相手方がご相談者さん名義の通帳を保持して生活費をそこから支出し、ご相談者さんが決まった生活費を相手方から受け取るという方法を取ることも、あまり一般的ではありませんが、あり得ないではありません。

いずれにしても円滑な話し合いが可能なうちは、相手方との話がうまく進むためにどのような管理がよいかをご検討されればよいかと思います。話し合いの最中に、いきなり一方的にこちらが預金を確保するという動きに出るのはあまりよくないと思います。逆に拗れてしまった場合には預金通帳やカードを再発行することなどは可能ではあると思いますので、慌てることはないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
子供は社会人で、夫婦間のことになります。
持ち家でローンなどはありません。
婚姻費用の義務者になる私が給与口座を持っておくのが一般的なのですか?
妻は隠し財産をつくるのではないかと疑っています。婚姻費用を渡さないことも考えられるとも言っています。
婚姻費用算定の金額には、妻の医療保険代、携帯代、光熱費、家賃など、全ての生活費が含まれていると言う理解でいいのでしょうか?
その場合、既に給与口座から支払っている妻の医療保険代、携帯代などは婚姻費用から差し引くことになるのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありません。

給与口座についてはご相談者さんが管理されるのが一般的です。給与の入金やカードの出金などの確認をご自身でされる方が今後は管理しやすくなるからです。ただ、ご夫婦のこれまでの生活で奥様が管理されており不当な出金をしないというのであれば、それはそのまま維持しても構わないとは思います。

隠し財産といっても、収入は給与だけで隠しようがないでしょうし、今わかっていない財産がないのであれば別居後に新たな財産ができてもお互いに分与を主張できないことにはなりますので杞憂ということになろうかと思います。
婚姻費用を渡さないというおそれを奥様が抱くのはやむない面もあるとは思いますが、ここは信じていただくしかないですし、婚姻費用の金額の合意ができるかどうかの方が重要だと思います(合意できなれば納得した金額をもらえないという意味では、奥様の不満は残るからです)。

特別経費という問題はあるのですが、一般には、収入から婚姻費用は定められ、全ての生活費が入っていると見ます。奥様の利益のために支払っている費用については、婚姻費用から引くことも相当だと思います。