クレジットカード不正利用の返金期限を過ぎた場合の対応策
規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...
規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...
詐欺罪に当たる可能性があるかと問われれば当たる可能性はあります。ただ警察が動いてくれそうにはあまり見えません。
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
詐欺の可能性が高いでしょう。 消費者金融の登録についてはできるだけ早く解除することを勧めます。 念のためクレジットカード会社にも連絡しておきましょう。
なるべくお早めに消費生活センターか弁護士に相談してください。弁護士に相談するときは、最寄りの弁護士会に事情を話して紹介してもらうのがいいかも知れません。弁護士会によりますが。 無料求人広告の費用請求については、最近かなり問題になって...
丁寧な言葉で訂正をお願いすることについて、なんら問題はありません。 内容証明でされることも問題ありません。 損害の請求ではないので、時効は関係がないでしょう。
一般的なご回答になりますが、受け取りを拒否することはできないでしょう。消費生活センター等で相談されることをお勧めいたします。
各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
そのサイトを見たわけではありませんので金額を1桁勘違いするという状況がよく分かりません。 直接弁護士に相談し、詳細を説明した上で回答をもらった方がよろしいかと思います。
確認なのですが、Aさんが手間賃をとっているのがおかしいということなのでしょうか?
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。
詐欺の可能性が濃厚と思います。 電話での説明も録音しておくといいですね。 証拠が肝心ですから。 相手の住所、事業者名、責任担当者名、その他、内容証明を出すときに 必要な情報も入手しておくといいでしょう。
電話にでるべきですか?とのことですが、あなたはどうしたいのでしょうか? 電話を架けてくるのをやめて欲しいのであれば、電話に出れば済む話ですし、何も対応したくないのであれば、そのままでも構いません。
そこで済んでよかったです。 詐欺なのでそれ以上の話をしないようにしてください。 アイフル等からの電話には出ても構いませんが、お金を借りないことははっきり伝えましょう。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
1.サービス提供後に設定した現在の規約をお客様にお伝えする、のはいいとして、適用することはかならずしもOKとはなりません。ただ、ご相談内容であれば、可能かなという気がします。 2.返金の義務はないと考えます。 3.返事がなかったこ...
リース契約書を持って、直接弁護士に相談に行った方がいいと思います。 ①消費者契約法や特定商取引法で解除をする方法か、②自己破産などの債務整理による方法で、相談者の方の苦痛を軽減もしくは解消できる可能性があります。ここでは契約書を見て差...
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...