援助交際 相手が18歳以上である確認を怠ってしまいました。
マッチングサイトとか、パパ活サイトとかにしても、出会い系サイトと同様、相当な割合の児童が紛れ込んでいます。特に、自称18~22歳だと。 真実18歳未満の人と対償供与し性交等すると、児童買春罪の客観的要件が満たされますので、捜査が始ま...
マッチングサイトとか、パパ活サイトとかにしても、出会い系サイトと同様、相当な割合の児童が紛れ込んでいます。特に、自称18~22歳だと。 真実18歳未満の人と対償供与し性交等すると、児童買春罪の客観的要件が満たされますので、捜査が始ま...
入金後のキャンセルはお断り、という注意事項は、法的には無効になる と思いますね。 あなたがすでに行った業務については、返還する必要はありませんが。 情報提供の催促をどの程度したかにもよりますね。 期限を切って督促して、契約を解除し、違...
法的な構成がよく分からないのですが、医療費の請求に対し未成年者取り消しを主張し、その後何を求める本人訴訟を起こすのでしょうか? 善解すれば債務不存在確認訴訟かと思うのですが、もしそれだとあなたから訴訟を起こす実益がどれほどあるのか疑問...
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い...
書面でも解約通知を出したほうがいいでしょう。 定期契約だと言って商品と請求書を送ってくるのではないですか。 画面を、細かくごらんになるといいでしょう。 解約期間も短いはずですね。 そして電話がつながらない。 だいたいそんな感じなのですが。
絶縁という緊張状態を引き起こしてよいなら、未成年者取り消し権 を使うことでしょう。 母親のこともあるので、やはり、丸く収めようという考えなら、就 労予定を前提に、二年くらいで完済できる返済計画書を出してみる ことでしょう。 相手の性格...
感染症は、天災その他の不可抗力事由に該当するので、無償解約は 有効です。 約款どおりが、今回のケースの結論ですね。 式場側も、厳しい状況とは思いますが、さらに譲歩しないといけな いですね。
何度電話しても電話がつながらないのであれば,内容証明郵便で,解約の電話がつながらなかったことと,初回で解約する旨を通知しましょう。その後,請求されても支払う必要はありません。
支払いをする必要はないですね。 多くの人は、面倒なので、初回分とかを払って、終わりに することが多いようですが、払わなくても大丈夫です。
① 解約予告通知は書面の必要ありますか?口頭やメール等でも有効なのでしょうか? →契約書の規定されている方法により、解約予告通知をした方がよろしいでしょう。 また後に争いが発生しないよう、証拠を残すという趣旨で口頭は控えた方がよろしい...
「相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない」ということが書かれておりました。 →損害がなければ支払う必要はありません。 オーディションに受かってなく、芸能に関する仕事の契約もしていなければ違約金なども観念できないので、損害は...
親権者にご相談して、親権者から未成年者の契約の取消権を行使してもらうとよいでしょう。 具体的には、できれば取消の主張をした事実を証明できるよう、「配達証明つき内容証明郵便」で契約の取り消しを主張して、売主が返品を求めてきたら残存する...
いまのところ、自粛要請どまりで、相手先の履行ができないわけでは ありません。 したがって、キャンセル料は、必要になります。 しかし、解約が、必ずしも不当とは言えない社会情勢に鑑み、金額に ついては、類似の事案について、あちらこちらで減...
正当な理由はあると思いますよ。
業務委託契約書と実際の内容などについて、検討しないと わからないですね。 最寄りの弁護士に、契約書持参して、相談されたほうがいい ですね。
損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか? 相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を...
2について 建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。 一方的に解除して着手金の返還を求める...
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、...
契約解除して、信販会社にも支払い停止の抗弁書を 送付することになりますね。 すでに支払った金額は、販売店に対して請求する のが原則ですが、信販会社にも請求できるという 考えも一部にありますね。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
商品を受領しない理由、代金を支払わない理由および、解約を する旨記載して、販売会社、請求会社それぞれに対して、配達 証明郵便を送付しておくのがいいでしょう。
正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
詳しくないですが 一般論です。 クレジット会社に、支払停止の抗弁書を出すと いいでしょう。 債務不履行を理由にして。 コミュニティーに対して債務不履行で契約解除 及び返金請求ですね。 当事者がだれかつかまないといけませんね。
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。