借りたお金について(未成年)

私が高校2年生(17歳)のときに進学するために塾に行きたかったのですが、当時お金がなく親も出せないと言われ母の兄である叔父に塾代として30万円を借りました。
(現金をもらうのではなく塾に直接送金してもらいました。)

当初は返さなくてもいいや、出世払いなど話がバラバラで最近は連絡もせず素っ気なくしていたら、態度が急変し今月中に返せと言われました。
借用書も書かず未成年で親の同意もせずに借りていてしまいましたがこれは返済義務というのはどのようになるのでしょうか?
連絡してきた内容では返済計画書を提出しろと言われました。
これは贈与のうちに入らないのですかね?

じつは中学生の時から親が生活保護をうけていたためバイトも思うように出来ず貯金もありませんどうしたらいいでしょうか?

絶縁という緊張状態を引き起こしてよいなら、未成年者取り消し権
を使うことでしょう。
母親のこともあるので、やはり、丸く収めようという考えなら、就
労予定を前提に、二年くらいで完済できる返済計画書を出してみる
ことでしょう。
相手の性格や翻意の原因がわからないので、難しい相談ですね。

返信ありがとうございます!
私としては絶縁してもいいと思っているのですが、未成年者取り消し権というのはお金を払わなくてもいいということになるのでしょうか?
相手の性格としては客観的にみてしまうと少し攻撃的なところがあると思います。
お金がすごくあるといつも自慢をする反面、利益にならないと判断すると手のひらを返してきます。なので弁護士などを雇って裁判をして訴えられたら勝てる気がしません。

あなたの場合は、取り消すと、お金はすでに費消してますから、
返還義務はなくなりますね。

たびたびすみません、これで最後とします。
成人した場合その時は返済義務が生じてきますでしょうか?
ご丁寧な対応本当にありがとうございます!

成人後に追認しなければ、取り消しできますね。
終わります。