注文した車が納車されない。購入契約を破棄して支払った金額を請求できますか?

約2年前、とある車の購入契約をしました。

全国の新車や中古車が検索できるアプリを使う中で見つけたもので、日本では少し珍しい車です。

販売店に問い合わせると、店頭在庫があるのですぐに納車可能とのことでしたので、その車の純正オプション(メーカーから今でもすぐに取り寄せて買える)を追加装備した上で納車してもらえるように依頼して作業をしていただくことになり、マイカーローンを利用して、約三百万円の代金を支払いました。

ところが、1ヶ月経っても2ヶ月経っても連絡がなく、少し特殊な車両だから時間が掛かっているのかもしれないと思いながらも待っていましたが連絡が無いので何度か問い合わせたところ、もう少し待ってくれ、5月中には、10月中には、注文したパーツが届かなくて作業出来ないなど延長に次ぐ延長になりました。

だんだんとその店の事が怪しくなり、こちらから連絡しなかったらどうなるだろうかと思い(ちゃんとした店なら、こちらからしつこく連絡しなくても進捗状況を連絡するとか、何かしらアクションがあるだろうと思った)、1年経った頃から一切連絡しなかったところ、全く何の連絡もないまま1年、購入契約をしてから2年が過ぎようとしています。

もう納車されるとか、されないとかではなく、その店の事が信用できないので、購入契約を破棄したいと考えています。

手元に車両が無いのにローンだけを払い続けるのも精神的に辛いし、客を待たせているという立場でありながら何の行動も起こしてこない事に腹が立ちます。

全てを無かったことにして、支払ったお金を払い戻せるでしょうか。

契約解除して、信販会社にも支払い停止の抗弁書を
送付することになりますね。
すでに支払った金額は、販売店に対して請求する
のが原則ですが、信販会社にも請求できるという
考えも一部にありますね。

販売店に契約解除通知を送り、信販会社には車が届かないので支払いを止める旨伝えましょう。その上で、既払い分の返還も信販会社に求めていくことになりますが、信販会社が販売店に既に支払っているので返さないと言った場合には販売店との交渉も検討する必要があります。