消費者トラブル サプリメント初回お試し詐欺につきまして

お世話になります。

いくつか質問をさせて下さい。

◎課題
通信販売の定期購入の契約で、商品を購入した者が詐欺にあったと感じた場合、商品の受取拒否と請求の支払い拒否だけをし続けて、後に何か問題はないでしょうか?

◎経緯
不特定多数の人間が口コミを投稿できる消費者被害の情報共有サイトに、要約すると、以下のアドバイスが繰り返し書かれていました。

~この契約は不当な勧誘、不当な契約条項のため、契約自体が無効。契約が成り立っていないので支払いの義務は無く、商品は受取拒否し、請求は支払いを拒否したら良い。裁判をしても負けることはない~

◎懸念
確かに契約は販売元とするもので、それ自体は法的な根拠があれば無効になるのかも知れません。

ですが、代金の請求元が後払い会社の場合、請求元に連絡をしないまま、請求の支払い拒否だけを続けていけば、不払いの額が膨らみ、いずれ支払督促が来てしまう可能性があると思っています。

この状態から、督促異議申立書を提出し、もし訴訟まで至った場合、対峙するのは消費者⇔請求会社であり、そこに至るまでに請求に対する異を唱えなかった消費者が、請求元に勝てる見込みはあるのでしょうか。

メールなどで取消権を行使したわけでも、電話で販売元や請求会社に連絡をしたわけでもなく、です。

◎疑問
通信販売の定期購入における消費者トラブルは、単に「商品の受取拒否、代金の支払い拒否」で事足りるものなのでしょうか。

販売元や請求会社に連絡すら不要なのでしょうか。

こんなに簡単な対処方法だけで後々不利になるような恐れは無いのでしょうか。

また、始めに要約した~~の間にある書き込み内容は、不払いを煽動するものであり、場合によっては消費者被害を拡大させかねないもの、不適切な書き込みである、とは言えないのでしょうか。

◎最後に
大変長く、纏まりのない稚拙なお問い合わせとなりました申し訳ございません。

ただの杞憂でしたら良いのですが、「商品の受取拒否と請求の支払拒否」以外に一切の必要がないのか、どうしても心配なのです。

何卒、消費者のために、お力添えをお願い申し上げます。

商品を受領しない理由、代金を支払わない理由および、解約を
する旨記載して、販売会社、請求会社それぞれに対して、配達
証明郵便を送付しておくのがいいでしょう。

内藤弁護士様
聡明なご回答をありがとうございます。
感謝申し上げます。