未成年の定期購入の解約と返品はできますか?
広告で初回2000円の美容クリームを買いました。お試しのつもりで買ったのですが、2回目、3回目と来てしまいました。未成年で親にも許可を得ておらず、お金が支払えません。返品と解約はどうしたらできますか?
親権者にご相談して、親権者から未成年者の契約の取消権を行使してもらうとよいでしょう。
具体的には、できれば取消の主張をした事実を証明できるよう、「配達証明つき内容証明郵便」で契約の取り消しを主張して、売主が返品を求めてきたら残存する美容クリームを返送してください。
通知の書き方が本やネットで調べてもよく分からなければ、弁護士か司法書士に内容証明郵便の作成を依頼してください。費用は3~5万円程度でしょう。
なお、2回目以降の美容クリームの価格も小遣いでまかなえる程度の金額であるなら、未成年者取消の主張ができない場合もありますので、その場合には別の法律上の理屈によって解約を目指すことになります。