友人からの慰謝料請求について。
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」...
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」...
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
私が被告の立場で裁判が始まったのですが原告が他で裁判を起こしてるもしくは過去に他で裁判があったか確認出来る方法はありますか? →一般的に難しいでしょう。
罪に問うことおそらくできません。
◯民法ではどうなるのか → ありもしない事実を公然と述べてあなたの社会的評価を下げれば、名誉毀損として不法行為が成立する可能性があります。 慰謝料が発生し得ますが、仮に発生したとしても、ご相談の事案では金額は低いです。 (becaus...
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...
警察に相談出来るでしょうか。 →警察は相談には乗るとは思われますが、脅迫的な文言や経緯がない限り、一般的には民事の問題として処理されるでしょう。
残念ですが、詐欺に遭ったものと思います。その会社が実在するかも分かりませんが、警察や国民生活センターへのご相談を検討するとよいでしょう。 このような案件での返金は、権利としては認められる可能性が高いでしょうが、実際のところ期待しない方...
クーリングオフ規定は、特定商取引法という法律で規制されているものですが、それで規制される取引類型でも営業の為締結した契約(たとえば、相談者さんがこれから事業を始めようとして、そのためにコンサル契約を締結したという場合など)には適用され...
特に友達はお願いしているだけなので、法に触れるということはないかと存じます。 異常なほどしつこければ訴訟や仮処分で接近禁止命令が出ることがありますが、まれです。
弁護士に依頼することを検討されてはいかがでしょうか?弁護士が間に入ることにより、申込者と直接連絡をしないで済むという効果が期待できます。 また、契約書の解釈上、法的に返還の必要性があるのか否かを踏まえた対応が期待できるものと思います。
先生たちに聞きたいのは:お金取り戻したいのに、どこまでやったら、違法にはならないでしょうか?例えば、毎日詐欺師自宅の前で、『お金返して』プラカード持って違法になりますか?または、有効な方法を教えてください。 →そのような方法では名誉棄...
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
慰謝料の金額や弁護士費用については交渉の余地があろうと思いますが、刑事事件となっているのであれば、慎重に対応すべきかと思われます。 逆に請求する余地のある部分があるのであれば、根拠をもって請求することは考えられます。
とりあえず無視して、万が一裁判所から書類が届いたら、それ持ってその時弁護士に相談しに行きましょう。 99%詐欺なんで、無視して大丈夫とは思います。ただ裁判所から訴訟提起されたら無視できないので、その時はちゃんと対応しないといけませんが...
返さなければ痛い目に、は再度警察に相談しても良いメッセージです。脅迫とも評価できるものです。 仮に返還を求める裁判を起こされた場合には、預かったお金について贈与があったといえるか、さらにはこれを立証できるか(「そのお金は貴方のもの、...
弁護士が介入して、受任通知、民事調停など何らかの手段を取れば不当要求は収まる可能性は高いですが、相手方が弁護士を通さずに直接お母様に接触して払わせようとする可能性を封じないといけません。 そうすると、お母様と弁護士との信頼関係を築くた...
脅しの手段なので、実際にさらしたり、警察に行くことはないでしょう。 現時点で、あなたは、警察に相談してもいいですね。 相手が、脅迫あるいは強要未遂で逮捕されます。 さらせば、名誉棄損です。 したがって、警察に行くことはありません。
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
13歳のお子さんが、あなたと相談することなく勝手に購入したのでしょうから、未成年者による売買であることを理由に無条件で契約を取り消すことが可能です。 内容証明郵便で、未成年者が無断度行った購入であるので、契約を取り消す旨を通知して、も...
金融商品取引法に違反してるでしょうね。 金融庁に届はしていないでしょう。 ためしに、解約、返金を強く申し入れるといいでしょう。 契約書の確認と引き続きブラック情報を入手するといいでしょう。
断るともういいわ明日お前の家にいくといわれたので助けてください →相手の行為は恐喝未遂にも当たりえますので、弁護士に依頼するか、警察署でご相談された方がよいと思います。 この場は一般的な法的問題に回答する限度でしかお力になることはでき...
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
警察にも相談だけでもしておいた方が良さそうです。証拠は、できる限りおさえておいて下さい。
証拠がそろっているようですので、支払えという判決をもらうことはできるでしょう。 問題は、どうやって回収するかということになります。 だまそうとしているというのであれば、相手方は簡単に分かるところに財産を持っていないでしょうから、回収は...
方針としては、交渉を前提に損害賠償請求の書面を送付し、合意に至れば書面を交わして回収するか、或いは民事裁判を起こすことが考えられます。 事案の難易度や使う手続きによっても費用は異なりますので、個別に弁護士へ相談されることをお勧めします。
>この5万円の返金後、残りの返金には応じる必要があるのでしょうか? >ブランド買取店にも瑕疵があるでしょうし、私も不服であります。 不服がある点は相手方の弁護士に伝えていただければと思いますが、それにより5万円の返還義務がなくなるよ...