クーリングオフを使えるのかどうか知りたいです。

昨日、マーケティングのコンサルをするという旨の話で簡単に言うと事業案件などをこなしながらマーケティングの能力を上げて報酬も貰えるという内容のことで契約書にサインはしたんですがまだお金は払っていません。契約してからめっちゃ怪しくなってきてやっぱりやめようと思いクーリングオフを使いたいのですが、この場合はクーリングオフ適用できますか?一応8日間は出来ると契約書には書いてあります。
まだ、クーリングオフを使いたいなどの話は相手側にはしていないのですが、使えないとかお金を払ってもらわないと困るよなど言われた場合の対処なども知りたいです。まだ1度もコンサルを受けてませんし。面談と契約書を書いただけです。

インスタで話をしてその後実際に会って話を聞いて契約をしました。

どのような経緯で契約を締結したのかが分かりませんので、クーリングオフの適用があるかどうかについては判断のしようがありませんが、契約書に記載があるのであれば、適用があるのではないでしょうか。

クーリングオフ規定は、特定商取引法という法律で規制されているものですが、それで規制される取引類型でも営業の為締結した契約(たとえば、相談者さんがこれから事業を始めようとして、そのためにコンサル契約を締結したという場合など)には適用されない可能性があります。
いずれにしても、契約書にクーリングオフの規定が定められているのであれば、それに従い、すみやかに相手方に書面でクーリングオフする旨を通知を出すのがベストな対策かと思います。