騙され局部や顔の写メを晒すと脅迫されている。
>そのあと、男だよと言われこれから、言うこと聞かないとTwitterなどで晒すよと言われ脅迫されました。親にも知られたくないのでどう対処すればいいのか分からなく困ってます。 一番いいのは、脅迫の内容含めて事情を伝え、お近くで弁護士や...
>そのあと、男だよと言われこれから、言うこと聞かないとTwitterなどで晒すよと言われ脅迫されました。親にも知られたくないのでどう対処すればいいのか分からなく困ってます。 一番いいのは、脅迫の内容含めて事情を伝え、お近くで弁護士や...
お世話になっております。ご質問ありがとうございます。以下,簡単にコメントします。 ①気になるところがあるならば病院に行かれてもいいと思います。一度病院に行って特に異常がなくそれで通院終了ということであれば,相手方保険会社が治療費の支...
うそを付かせない方法などはありません。 秘匿条項は記載しないことです。 難しいかどうか、やってみなければ、わからないことです。
①これは、嘘の内容証明ですが、 否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。 →ご自身でうかつな内容の返事を書いてしまうと、不利な証拠として残り...
憶測ではありますが、荒唐無稽すぎて普通の人は信じないから、警察も動かなかったのではないかと推察します。民事の損害賠償請求も、荒唐無稽すぎるとかえって認められにくいかも知れません。 奥様に無視していただくか、弁護士を入れて接触を遮断する...
返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...
また、10年後の今、慰謝料を請求されたら支払いに応じるものでしょうか? 相談者のことを知られていたにもかかわらず、それから相手が10年も何もしてこないというのであれば、時効だと思われますので、支払う必要はないと思います。 また、脅...
相手の言ってることは無茶苦茶なので、債務整理を進めてください。 今後、脅迫めいたことを言われる可能性があるので、記録が取れる といいですね。 もちろん3万を払ってはいけません。 弁護士か司法書士をお尋ねください。 その人を、刑事事件で...
そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。
相手は未成年ですが慰謝料請求は、出来ますか? 相手が特定できているのであれば、慰謝料請求はできると思います。 できるなら相場も教えて下さい。 どこまでの請求が認められるかは具体的な事情にもよろうかと思いますので、ケースバイケース...
これは、誹謗中傷や脅迫罪に当たったりして警察に訴えられますか?また、情報開示されますか? 相手にだけ直接発言されただけであれば、名誉毀損や侮辱にはあたらないと思います。 脅迫罪は、相手が畏怖するような害悪の告知があるような場合です...
お願いします頼れる大人の方を探しています 力を下さいお願いします まだ、相談者は未成年ということですね。 お近くの弁護士会で、子供の人権について相談できる窓口がありますので、相談されてみてはいかがでしょうか。 ネットで探せば出てく...
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
当職の感覚ですが、弁護士が交渉などを行う場合、一般的には書面や電話などで行い、直接相手方の家に行くことは少ないと思います。
>1、について 最終的には、被害届を出すかどうかなど、相談者さんのお気持ちによるところがありますので、これがベスト、という回答は難しいです。 下記のご質問に対して、参考として回答いたします。 >2、について 警察に相談に行き...
しなくてもいでしょう。
質問1 相手の弁護士の情報は義務ではないから教えられないと言われましたが本当でしょうか? 義務ではないでしょうが、弁護士と名乗る者が出てきたら、名前を確認すればよいと思います。 本当に弁護士かどうかは、日弁連のHPで検索できます。 ...
任意保険で対人対物無制限で支払うなら、示談交渉サービスもついているので、交渉は全て保険会社に任せるべきです。保険会社も、直接交渉はさせてはいけないはずです。こちらが保険会社に頼んでいるのに、直接交渉を強要したら、強要罪などになります。...
彼女の不倫の事実や私の過去の事件について旦那に公表するのは名誉毀損やプライバシーの侵害には当たらないでしょうか? 旦那さんだけだと、公然性がないと思いますので、名誉毀損にはならないと思いますが、プライバシー侵害の可能性はあると思いま...
上記のような内容が送られてくる頻度や回数、実現可能性などにもよりますが、脅迫行為に該当する可能性がございます。 実際に家を特定され自宅に押しかけられたり、待ち伏せされたりといったストーカー行為をされる心配がありましたら、すぐ警察に行...
「すべて失う覚悟はしておいて」という表現はかなり抽象的であるため、脅迫罪及び強要罪の構成要件である害悪の告知には該当せず、脅迫罪及び強要罪は成立しないと考えます。
あなたはだまされたのですね。 貞操を侵害されたのですね。 くやしいからつい言葉が過ぎた。 今度はそれを逆手に取ってきたのですね。 事情を説明すれば、事件化することはないでしょう。 真意ではなく一時の感情であることがわかるでしょう。 か...
結論から述べますと、法律上は可能、しかし現実的に受理されることは難しいと考えます。 ご指摘の通り、器物損壊罪は親族相盗例の対象外のため、親族だからといって刑の免除はなされません。 ただし同罪は親告罪とされ告訴が必要なところ、告訴権者...
相手の方のだした金額の条件に私が不可能だった場合警察に相談されると捕まってしまうのでしょうか? ・・・ご質問内容からすれば刑事事件には発展する可能性はほとんどないと思います。貴女を揺さぶる口実に過ぎないと思われます。 私も弁護士さん...
>個人間で交わした 和解合意書は無意味なものなんでしょうか? いえ、無意味ではありませんが、相手方が支払ってくれない場合、訴訟等の対応が必要になります。 >相手女性からは放っておいたら 慰謝料払わなくていいみたいな 取り方をしてそ...
脅迫にあたりますね。 ストーカー行為にもあたるでしょう。
すえこさん 確かに,弁護士特約を利用しても,すえこさんに経済的なメリットは,仮にご自身の自動車保険,対人保険を使うとなると小さくなります。過失がある以上等級に影響が出ることは確かだからです。ですので,保険会社は,ここは早期解決を図ると...
代理人弁護士をつけて、弁護士から今後の要求には一切応じないこと、本人との連絡は一切お断りすることなどを内容証明郵便で通知することが考えられます。 それでも相手方が本人に連絡を取ろうとしてきたら、改めて恐喝未遂かストーカー防止法違反での...
民事で、弁護士を通じて、慰謝料請求をしたほうがよさそうですね。 警察が力になってくれる場合は、かなり限定されますからね。
1 相手はライブに参戦していて、支払うべきお金であっても、上記のような回答の内容ということでしょうか。 ライブ後にきちんと支払うという条件で立て替えるということはライブ前に、相手に伝えてあります。 こちらに適法な請求権があっても回答...