この先の進め方を教えて下さい。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の行為は警察への被害届提出後は止まっているのでしょうか。 もしそうであるならば、少し様子を見るのが良いかと思います。 ここで刺激をすると再発の可能性もあるでしょう。 上記リスクを踏ま...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の行為は警察への被害届提出後は止まっているのでしょうか。 もしそうであるならば、少し様子を見るのが良いかと思います。 ここで刺激をすると再発の可能性もあるでしょう。 上記リスクを踏ま...
破綻と聞いていたことについての情報の整理、 カードはあなたが渡したんでしょうかね。 貸金と、カード不正利用分は請求できますね。 カードは返却か解約を急ぐことになりますね。
支払う義務はないのですね。 交際費としてもらったものですから。 脅迫罪が成立してますね。 ストーカー規制法の適用を受けますね。 警察相談です。
罪になったり不利になることはないでしょう。 婚約の事実の証明と破棄に正当な理由がある かが争点でしょう。
やりすぎですね。 相手の請求は。 社会的な相当性を超えた督促で、違法だと思いますね。 慰謝料請求可能なので、出来事を整理しておくといいでしょう。 できるだけ証拠も欲しいですね。
名誉棄損と脅迫で警察に持って行った方がいいのではないで すかね。 民事だと、発信者情報開示請求から初めて相手を特定するま でに時間とかなりの費用がかかりますから。
相手方と直接のやり取りは精神的に相当な負担がかかりますので、代理人弁護士を間に入れることで、交渉を代行してもらうのが最善の策であると考えます。 金銭的な面で折り合いがつかない場合は、支払うべき額を決めるための民事調停を申し立てて、第三...
脅迫罪ですね。 警察に持って行きますか。 そのほうがいいでしょう。 債務については、弁護士か司法書士に相談すると いいでしょう。 法テラスでもいいですよ。
脅迫罪が成立してますね。 ひとつは、警察相談、今後の安全対策も含めてですね。 ひとつは、弁護士相談、離婚その他ですね。
大事に至らなかったことは、よかったですね。 診断書は取ったほうがいいですね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 伺う限りの発言だと、脅迫罪に該当するとまでは言えないかと思います。 また、不特定多数人に向けた発言でないことからして、侮辱罪にも該当するものではないかと思います。 ただ、直接のやり取りをす...
2020年12月末に全返済を終える約束なら、まだ 支払い期限が来ていないですね。 それとも1万ずつ返すという約束ですか。 最終期限がきたら、行政書士に頼んで催告書を出して もらうといいでしょう。 恐喝にはならないですね。
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
そのようなツイート1本で逮捕されることはまずないでしょう。心から謝罪したのであれば,後は前向きに生きていくことです。
相手の住所と名前はわかりますか。 お金は返済する義務はないようです。 贈与ですからね。 今後の相手の出方によっては、警察相談もありですね。 脅迫、強要が考えられます。 法的には、あなたのほうが、優位に立ってます。 会社に連絡することは...
相手の言ってる事はうそ八百だから、一切縁を切った方が いいね。 あなたをなんとかして引きとめたいようだね。 ひるまず絶った方がいいね。
脅迫罪にあたります。 慰謝料請求もできます。 離婚条件を有利にできます。 出産後落ち着いたら行動開始ですね。
まずは、警察に相談に行って状況を説明するといいでしょう。
犯罪に関わらない限り警察は動きませんし、名誉毀損・プライバシー侵害などに基づく損害賠償などの法的問題ではない限り弁護士も対応しがたいところです。 あえて法的な問題として組み立てれば、迷惑な画像を送られたことによる精神的苦痛に対して慰謝...
やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...
ひま部というSNSの仕組みが分からないのですが、不特定多数が見られる状況でなければ、ご指摘の通り頒布には該当しないでしょう。
SNSに投稿すれば、相手も名誉棄損で刑事事件に 持ってい行けます。 それは、あなたを脅す手段ですね。 脅せば脅迫罪。 相手も、うっかり行動できませんね。 動画をとられたのは、肖像権、プライバシー権侵害で 慰謝料請求できますね。
事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。
メールをしていた相手がやってると思いますが、どうして あなたのことを知ったんだか。 なにか手掛かりを与えていないですかね。 今後、行き過ぎた行為があれば、名誉棄損かプライバシー 侵害になるので、あなたも発信者情報開示請求をすること に...
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
あなたは犯罪にはならないですが、相手は脅迫、もしくは 恐喝未遂になるので、警察に持ち込んでください。 余罪がありそうなので、警察相談がいいでしょう。
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
話が見えてこないところがあるので、本来の法律相談であればもう少し背景事情をうかがうところですが、ネット上の無料簡易相談ということでご容赦ください。 生命や身体に対して危害を加えかねない内容の電話であれば、脅迫罪の成立の余地もあります...
出入り禁止は店の判断ですね。 店に相談するといいでしょう。 騒がれたときは、程度にもよりますが、指摘の犯罪等になるので、 110番してもいいでしょう。