出産後、育児、親権について
これから出産ですね。 夫が子供を連れて別居後、子供に関係することについては、関係行政に 連絡することになりますね。 実際の監護者の所在地を明らかにするために、住民票を移す必要がある かもしれません。 別居については、保健師さんにあらか...
これから出産ですね。 夫が子供を連れて別居後、子供に関係することについては、関係行政に 連絡することになりますね。 実際の監護者の所在地を明らかにするために、住民票を移す必要がある かもしれません。 別居については、保健師さんにあらか...
1 親権について まず、日本の法制度の下では、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権に服しています。 離婚後の親権については、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情から判...
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
提出先が役所になりますので、必要です。
お困りのことと存じます。 お二人の物であれば折半が適切かと思います。また元妻が全て要らないと言ってもそれが元妻の物であれば費用は元妻になると思います。
非常にご心痛のことと思います。 特にこれから出産ということもあり、非常にご不安ですよね。 離婚を検討されている、ということであれば婚姻中という理解でよろしいでしょうか? これから産まれてくるお子様がいる、すなわち現在はまだ胎児とのこ...
お書きいただいた状況を読む限り、 争っても親権は相談者さんになると思います(監護は相談者さん+会いにも来ない)。 とりあえず相手の意向を聞きつつ、面談相談に行ってみましょう。
1,理由があるので大丈夫です。 書置きは必要でしょう。 必要なものは必ず持参するように。 2,生活費を渡さなくなる可能性があるので、婚姻費用の調停を申し立てる 準備もするといいでしょう。 生活保護受給も調べておくといいでしょう。 3,...
>そんな私でも何か弁護士に相談は出来るんでしょうか? 相談することそれ自体は可能です。 詳しく事情や、今後の希望について伝えて、 対応を相談してみましょう。 相談したから必ず依頼しないといけないわけではないので、 相談でアドバイ...
離婚後のお子様の戸籍や氏(性)については、ややこしいルールがあるので注意が必要です。 詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場にご確認いただければと思いますが、概要、以下のようなルールがあります。 成人されたお子様はご自身の判断でいずれ...
相手側宛先に弁護士を記載すべきなのでしょうか? もしくは、そのまま相手側の住所等を記載しても良いものでしょうか? 直接の連絡は避けて下さい。と言われているので どのように対応したら良いのか? →特に弁護士について記載する必要はありませ...
親権については、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在など諸般の事情から判断されますが、あなたの方でこれらの事情を整えることにより、あなたが親権者に指定される可能性はあるでしょう。 慰謝料についても、不貞...
>離婚よりも親権を取られたくない気持ちが勝るので親権を取るのが厳しいと言われたら離婚調停を取り下げることも可能なのでしょうか。 → 申し立てた側のご都合で離婚調停を取り下げることは可能です。ただ、同居のまま離婚調停を行うのは難しい側...
>この場合どのように対応するのがよいのでしょうか。 1度話し合いの場を設けた方がいいのでしょうか。 離婚後のお子さんの親権等については、いずれ相手と協議する必要がありますので、話合いの場はもたれた方が良いと思います。 ただ、相手に代...
住民票に閲覧制限をかけることがよく行われています。 支援措置申出書をDLして持参し、女性相談センターに持ち込むと いいでしょう。 記載方法がわからなければ、現場で指導してもらうといいでしょう。 意見を記載してもらったあとで、区役所に持...
主に、質問Aについて回答いたします。 ご相談者様が親権者等になるためには、現在までのお子様の監護状況が重要です。 ご相談者様と同居されていないお子さまについての監護状況によっては、親権者等になるのは難しい場合もあります。 慰謝料の...
ご相談者様が、旦那さんの了解を得ずに、お子さまと一緒に別居をしても、親権者や監護権者になる際に不利益になることはないと考えます。 むしろ、お子さまを連れて行かないで、今後、旦那さんとお子さんが一緒に生活することになった場合は、 親権者...
元夫の養育環境次第でしょう。 子供に問題がなければ、変更はないでしょう。 あなたとしては、面会交流を充実させることから、始めたほうが いいでしょう。
私見です。 父親が親権を獲得するのは難しいというのは不正確です。正確には主たる監護者ではないものが親権者となるのは難しい、です。専業主夫など家事育児を担っている父親であれば親権を獲得するのは難しいことではありません。 家事育児の中...
監護者指定の申し立てをせずともいいでしょう。 養育費は、置手紙に記載して、様子を見ることにしましょう。
現在の日本の法制度では、別居していたとしても、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権下にあります。 そのため、婚姻関係中は、上の子も下の子も夫婦の共同親権下にあります。 ただし、実際に子どもを監護•養育しているあなたは、夫に対して、...
最初に回答しましたとおり、ネットの相談は証拠の確認が出来ず、詳細な聞取りもできませんのでどうしても一般論の回答しかできません。 医者が実際に患者を診察しないと必要な治療や薬がわからないのと同じです。 あなたの事件の具体的な方針につ...
できれば、書面を持って弁護士に面談相談に行き、 今後の対応を検討されるのが一番だと思います。 一般論としてですが、「公表しない」とだけ記載されているなら、 お子さんは含まないのではないでしょうか。 詳しい経緯や、相手が今後お子さん...
お母様が亡くなり、あなたも妹さんもとてもお困りのことと存じます。 一時保護の期間については、次のように考えられています。 → 一時保護は子どもの行動を制限するので、その期間は一時保護の目的を達成するために要する必要最小限の期...
不明な部分がありますが、私見として、ざっくり言いますと、 離婚したほうがいいです。 親権者は母親です。 父親は、離婚に際し、面会交流を求めて下さい。 面会交流を通じて、接触を図るといいでしょう。
>これはもう離婚するしかないのでしょうか。 そこは今後の話し合い次第なので、なんとも言えません。 今年5月に出産なされたということで、精神的に不安定で感情的になっている可能性はあります。 >またもし離婚した場合、親権はどうなるの...
男に問題がありそうですね。 いまは、男からお金をもらうことができるか不明ですが、もらえたとして も、女のお金の可能性がありますね。 男は、あてにできないですね。 したがって、 これからは、男をあてにせず、出産することを考えることになります。
既に離婚しておられるということですし、 交際相手の子を妊娠したから、それだけで不利にはならないと思います。 隠すよりかは、依頼している弁護士に正直に話し、対応を協議する方がいいと思います。 仮に、隠した結果親権を取得できたとしても...
相談は自由ですが、法テラス利用の場合、解任するには法テラスの許可が必要になります。 解任のやり方は法テラスにお問い合わせください。
あり得ないことはありません。謝罪条項や面会交流自由を調停条項に盛り込むことは可能です。可能ですが、相手方が認めるかどうかという問題は残ります。