離婚要望の通知書に対する今後の対応について

当方夫側になりますが....
別居中の妻より離婚通知書が別居半年後に委託弁護士より届いたのですが、
こちらとしては納得のいく内容では無いです。
理由は相手側の精神状態の悪化になります。
パートナーとのコミュニケーションが取りにくくなってそれがつらいとのことでした。
大まかに言えば双方の考え方の違いによるもの。
一緒に同居していると動悸等胸が苦しくなるということでこちらとしてもだいぶ気づかいをしていたのですが...
子供も中学生と高校生がいます。
何とか弁護士を通さないで一度でも会ってこちらの思いを伝えたり話したりしたいです。
私財、貯蓄等全て開示するように言われており、養育費の計算と分担金の計算するからとの理由で連絡ありました。一方的な請求になり妻にも預金通帳は多少なり持っていると思います。クレジットカードも自由に使ってよいと伝えております。
出来れば離婚は避けたいと思っているのですが、離婚したとしても子供がある程度の年齢になってからとかが良いと思ってます。
横から先方の母親が出ているのでその方がいろいろ口をはさんでいる感じです。
先方の弁護士も先方の親が手配されたと思います。
こちらの要求は、半年の間一度も電話で話もしたことが無くLINEの事務連絡とメールのみです。
養育費の支払いをお願いされているのでそれは離婚した場合は、了承する予定ですが、親権は渡したくありません。
先方は、子供達と平穏で今の生活を維持したいということのようです。

その後1週間経過して
先方の弁護士へ直接連絡をし、先方の要求が見えて来ました。
1.離婚する意思を決めてほしいとのこと
2.離婚するならいつ頃か?提示してほしいとのこと
まずは、この2点のようです。
現状精神的にしんどいとのことですが、更年期障害の影響もあると思ってます。

確認したいこと(離婚同意する意思を示すとして...)
1.通知書が来たからでは無く....改めて嘆願書を作成し提示した方が良いでしょうか?

2.通知書に対する回答書を作成し提示した方が良いでしょうか?
 ↑先方の弁護士へお願いはしてます。11月上旬に一度面会したい件を伝えてます。
  離婚前提で無いと面会はかなわない可能性大で言われました。

3.先方より財産(資金、株、車...等)と源泉徴収書の開示を求められていますが、先方が所有している財産の開示を求めてもいいのでしょうか?

4.子供が中学卒業(現在中学1年生)するまでは、このまま別居で維持したいことと。妻以外の方(妻の親とか子供)との直接やり取りをしたいことを求めてもいいのでしょうか?

5.親権をどのように考えているか?先方へ確認してもいいのでしょうか?
先方へ刺激するような内容なので避けた方が良いのでしょうか?現状こちらは別居中で何も出来ないのでどのような対応が良いのか?
親権は譲りたくは無いですが、親権がこちらに認められても妻と子供の交流は自由にしてあげたいと思ってます。

6.極力こちらでも弁護士を頼んで代理で対応したいとは考えていないのです。
理由=弁護士費用がかさむ可能性があるため。結局双方の消耗戦にはしたくない。
最悪弁護士へお願いするとしたらどのタイミングがベストでしょうか?

7.最終的には、こちらが司法書士へお願いして協議離婚書(同意書)を作成し公文書として提示したいと思ってます。
 ↑同意させること可能でしょうか?

良きアドバイスいただければ助かります。
宜しくお願い致します。

先方の弁護士へ電話で一度そちらの事務所内で弁護士同席でも構わないのでお話させてほしいとのことで連絡しました。
先方の回答次第で面会が叶うなら内容次第でこちらも弁護士をお願いするか検討したいと思ってます。

こんにちは。

>質問1,2

あなたが想定している嘆願書と回答書の区別がわかりません。

言い分を伝えたいのであればタイトルや書式は何でもいいのですが、回答を送ってしまう前に弁護士に相手方の通知を直接見てもらって助言をもらうべきでしょう。

>質問3.

これは財産分与の争点になります。最終的に離婚止む無しなのであれば当然求めてかまいません。

>質問4.

妻氏のご両親は離婚の当事者ではなく無関係ですのでやめるべきでしょう。

お子様とのやり取りは面会交流の一環として考えるべきですが、離婚の有無はあなたと妻氏で話し合う事柄ですので控えるべきでしょう。

離婚とは無関係にお子様との面会に主眼をおく場合、面会交流調停を申し立てることを検討することになります。

>質問5.

はい。

>親権は譲りたくは無いですが、親権がこちらに認められても妻と子供の交流は自由にしてあげたいと思ってます。

幼いお子様の親権者が話し合いで親権者が決まらない場合、親権者はそれまでの主たる監護者がどちらであったかを中心に総合判断で裁判所が決めます。

あなたが主たる監護者で親権を争いたいのであればお早目に弁護士に依頼して迅速に動いてもらうべきです。

中学生以降の年齢のお子様は本人の意向が重要となります。

>質問6.

弁護士は魔法使いではありません。安くない費用がかかりますのであなた個人で対応するのは勿論自由ですが、あなたが不利な状況を作出してしまってから事後的に何とかしてほしいと言われてもどうしようもない場合もあります。

一般論では、相手方が弁護士に依頼している以上、あなたも弁護士への依頼を考えるタイミングであり、弁護士に依頼しない場合の不利益は自己責任と納得するしかありません。

>質問7

司法書士は紛争性のある交渉事が資格上できません(非弁行為になります)。

妻氏が弁護士に依頼している以上、ご自分で対応するか、あなたも弁護士に依頼するかの二択になります。

ネットの相談は証拠の確認が出来ず詳細な聞取りもできませんので一般論の回答しかできません。そのため、私の回答は以上とさせていただきます。

お早目に弁護士に直接相談されてください

回答書を作成する場合は、送る前に弁護士へ相談はしたいと思います。
こちらの考え=一度時間をおいてから冷静期間を要して離婚するか考える。
先方の考え=気持ちがそこに行きつけない、すぐにでも離婚して気持ちを整理したい。子供は、二人とも中学生以上なので子供に意思がどういう意思を向いているか?がだいぶ影響あるのでしょうか?

>影響あるのでしょうか?

平行線になるので、妻氏サイドが離婚調停を申し立てることを検討すると思います。

調停になるとどういった影響があるのでしょうか?
弁護士をこちらも手配する必要性が出て来るのでしょうか?
双方で費用がかさむので極力そういったことはしないでも済むような方法にしたく出来る限り身内や子供達のためににお金を使いたいと考えてます。
その旨を伝えたら先方がある程度納得していただけるような感じになるか?

離婚で話を進めた場合の財産分与調整について...
妻側に妻側親族と共同名義の土地とアパートを所有している場合は、財産分与の対象になるのでしょうか?財産分与の受け方は、お金に換算して支払われるものなのでしょうか?
共同名義にしたタイミングが婚姻前か婚姻後で状況が変わるものでしょうか?

最初に回答しましたとおり、ネットの相談は証拠の確認が出来ず、詳細な聞取りもできませんのでどうしても一般論の回答しかできません。

医者が実際に患者を診察しないと必要な治療や薬がわからないのと同じです。

あなたの事件の具体的な方針については、お早目に弁護士に面談相談を受けて助言をもらってください。

先方の弁護士へ先週お願い事項を連絡してますので、面会可否の件等来週後半くらいに様子見てお伺いしてみようと思います。

面会は、先方の症状悪化の可能性があるのでご遠慮下さい。とのこと
離婚と私財開示等の要求が再度あった点。あわせて意見提案等はご提示あれば検討するとのことなので離婚するにしてもこちらの要望はぶつけようと思います。