児童相談所の一時保護

昨日の朝、私の母が亡くなっったと警察から連絡が来ました。
広島に母と小学四年生の妹二人暮らしで生活保護です。
私は大阪で市営住宅にすんでおり、子供3人(5歳、2歳、0歳)といます。
旦那は出張で帰ってきません。
妹は今児童相談所に一時保護されているのですが、
私も旦那も働いており、旦那の母親と旦那の妹が近くに住んでおり、協力的です。(金銭面的にも)
私の祖母が広島に住んでいるのですが、
母の兄はニートで経済能力がない家庭です。
私が引き取ると言っているのですが、
早く引き取ってあげたいのです。
明日母の火葬が終わり次第児童相談所の人と話をするつもりなのですが、
大体どのくらいで、引き取れるのでしょうか?

お母様が亡くなり、あなたも妹さんもとてもお困りのことと存じます。

一時保護の期間については、次のように考えられています。

→ 一時保護は子どもの行動を制限するので、その期間は一時保護の目的を達成するために要する必要最小限の期間とする。
 一時保護の期間は2ヶ月を超えてはならない。 ただし、児童相談所長又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができる。

少し難しい内容かと思われますが、一時保護の説明については、以下の厚生労働省のサイトが参考になるかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-kai-honbun5.html

また、妹さんは小学校4年生ということで、未成年者にあたります。
→ 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない状態になった場合、家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

未成年後見人に関する裁判所のサイトをご覧下さい。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html

妹さんにとって、同居していた母親が亡くなり、一時保護され、環境が大きく変わっています。また、広島から大阪に引き取られるとしても、住まい•交友関係•転校など環境が大きく変わります。
 このような環境の変化を少しでも緩和しつつ、妹さんを信頼できるご親族に受け渡すことができるよう、児童相談所と調整をしていくことになるものと思われます。おそらく、その調整の中で、未成年後見人への就任の話しも出てくると思われます。
 ご事案的にご本人対応が難しいところが出てくるかもしれません。その場合、お住まいの地域の弁護士などに相談し、適切なアドバイスやサポートを受けて下さい。