【フリーランス】報酬未払い
遅いようなら、お尋ねと題する書面を作って、相手の状況をお尋ね するといいでしょう。 終わります。
遅いようなら、お尋ねと題する書面を作って、相手の状況をお尋ね するといいでしょう。 終わります。
どのようにしたら返金してもらえるでしょうか? 例えば、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、といった法的措置は考えられます。 ただ、相手の財産が分からないと、仮に裁判で勝っても、回収が見込めない場合はあります。 また、口コミとして、本名・...
訴えることはできますか? はい。 ただ、相手が否定する限りは、相談者側で相談者の物が盗まれたことやその損害額を立証していく必要があると思います。 また、盗まれたお金、盗まれた物の値段分のお金、精神的ストレスに対する賠償を請求するこ...
借用書などなくとも、LINE等でのやりとりなどをもとに貸し付けを立証できるならば、裁判手続等を経て返金を求めることができる可能性があります。 具体的には、証拠関係などにもよりますが、ご本人で簡易裁判所に少額訴訟等を提起する方法も考えら...
1、起こせますね。 2、裁判所の許可が必要です。 書式は、書記官に問い合わせたほうが早いです。 3、判決になるので、その先は、強制執行手続きの準備 になります。 4、裁判所は、書面でのやりとりが原則ですが、電話、 ファックスも使います...
まずは急いで相手へと連絡をしてみて下さい。 相手方がすでに訴訟提起しているかは分かりませんが、まだ訴訟を提起する前はもちろん訴訟をする理由はなくなりますし、 仮に訴訟を提起した後でも十分な金額の支払いを受けられるのであれば相手も訴訟を...
相手の同意なく親に対し、借金について話すと、プライバシー 侵害になります。 レコーダーは使用して結構ですよ。 今持ってるもので十分とは思いますが。 終わります。
債権回収にかかる費用は債権者が負担すべきもので、支払義務はありません。裁判所から訴状が届いた状況であれば、答弁書でその旨主張すればよいと思います。 ところで、少額訴訟の判決に対しては、控訴ができません。裁判官に対し、他の裁判官からの...
結果的に自分の手元に戻るお金がほぼなくなるんじゃないかも心配です。 →弁護士に依頼をすると費用倒れになると思われますが、少額訴訟であれば、通常訴訟と比べ簡易な手続きとなりますので、手続きをご自身で行う方もいらっしゃいます。 ご自身で手...
行方不明になってしまった場合には、公示送達といって、訴状を裁判所の掲示板に張り出すことで訴状を届いたことにして手続きを進めることはできます。ただ支払督促の申し立ての場合は公示送達の方法によることはできませんので、訴訟提起をするほかはあ...
いえいえとんでもありません。頑張ってくださいね。
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。
書き方や手続をこの回答欄で詳細に書くことは現実的でないですが,インターネットで調べられれば概要は十分に分かりますよ。
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
違約金明記と代金先払いに変更したほうがいいようで すね。 また、クレジット自動引き落とし手続が可能なら、それも いいでしょう。 請求代行サービスについては、詳細を知りませんね。 どこまでの範囲で、なにをしてくれるのか、費用など知ら な...
士業のかたに相談して、催促の書面を出してもらうと いいでしょう。 その結果をみて、次を考えてもらいましょう。
法的請求をかける時期にきたようですね。 まずは、弁護士と作戦を考えるといいでしょう。 一度相談に行くといいでしょう。
少額訴訟を受理した裁判所の土地管轄になるでしょう。 相手は移送の申立てができます。 あなたも移送の申立てに対して異議を述べることができ ますが、最後は、裁判所の判断になりますね。
◆質問1について あり得るか否かと言えば、頻繁にあることですよ、とは言えなくても、あり得ることとは言えるとは思います。 債務不存在確認請求は、被害者とされる方からの訴訟提起を待たず、既に生じている紛争の悪化の防止等のため、加害者と...
10万円以外は身に覚えがないのであれば、10万円以上返す義務はないですし、返さないからといって警察に逮捕されることもないと思います。
相手からの回収可能性が高いのであれば、完全成功報酬で引き受けてくれる弁護士もいるかもしれませんが、相手から回収できる可能性が低いという場合には、着手金なしで引き受ける弁護士はいないかもしれません。 ただ、内容証明郵便の送付だけであれ...
ドコモ、AUは可能なようだが、やってくれる先生が いるかどうか。 僕は受けないですね。
内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
警察に被害届を受理してもらえないと、カード会社も不正使用だと認めてはくれないと思いますので、カード会社からの請求は避けられないと思います。 彼の住所あるいは勤務先を特定したうえで、彼に対して不正使用相当分を損害として賠償請求していく...
手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
こんにちは。 相手が応じない場合、簡易裁判所に返金を求める少額訴訟を提起するという方法があります。 ですが、注文の内容、相手方の対応などについて証拠がなければ、勝訴は難しいと言わざるを得ないでしょう。 参考になさってください。
売買契約を、内容証明郵便で、即、解約して、手付を受け取っていたら、手付没収。 そして、信用出来る会社に売却を。
法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を...