収入のない親子からの返済要求

先月に知り合いにお金を貸しました。
その際に、金を貸した本人とその親に
借用書を書かせました。
※親には連帯保証人として書いてもらいました。
※身分証明書のコピーももらいました。

そしてお金を返すと記載してもらった期日に
なった途端に連絡が取れなくなりました。
保険として親戚の番号とかも教えていただいたのですが
でたらめで繋がりませんでした。

連絡がつかなかったため、
簡易裁判所に行き小額訴訟の手続きをしました。

手続き後にわかったことなんですが
相手は定職にはついておらず、定期的に
お金が入らない状況
親は生活保護受給者だったそうです。

この場合は、裁判に勝ったとしても、
返せるお金がなく何も返ってこないのでしょうか?

裁判所に貸金の返還請求の訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても、別に、裁判所が率先して、被告から有無を言わさずに金銭を取り立て回収してくれるということではありません。あくまでも、その判決をお墨付きとして、相手の財産を差し押さえることができるという権利を認めてくれると言うことなのです。ですので相手に財産がなければ、差し押さえるものもありませんし、せっかくの裁判所の判決も役に立たないということになります。
というわけで、ご相談のケースでは、貸したお金の回収は不可能に近いことは残念ながら確かでしょう。
判決は10年間有効ですので、その10年の間に、相手が定職に就き、お金を返せるだけの経済力を身につけてもらえることを期待して様子を見守るほかありません。
なお、相手が10年経っても返済能力が備わらないけれども、もう少し粘れば何とかなるかも・・・と思えるときは、10年経過する以前に、もう一度、支払督促の申し立てをするなどして、更に10年間有効なお墨付きを得るようにすることも考えられます。

回答ありがとうございます!
10年有効とのことですが、その間
相手側が身分証明書とは別のところに引越し
何も手掛かりがない場合は再度訴える時に
借用書しか残っていませんが大丈夫でしょうか?

行方不明になってしまった場合には、公示送達といって、訴状を裁判所の掲示板に張り出すことで訴状を届いたことにして手続きを進めることはできます。ただ支払督促の申し立ての場合は公示送達の方法によることはできませんので、訴訟提起をするほかはありません。
ですが、一度お墨付きの判決等を取得した後に、敢えて10年後に再度、訴訟提起するなどするのは、更に粘ることで債権の回収ができると期待することができるからなのであって、相手が行方不明になってしまっては債権の回収はできませんから、再度の訴訟提起などする意味はないと思います。

では、少額訴訟をしたところで
相手が逃げたら何も意味がないと言うことですね
何事も自分の身は自分で守るってことですね