ビジネスコーチングを契約したけど、成果が出ませんでした。返金して欲しいですが、可能でしょうか?
契約の解除及び返金について相談させてください。
私は30代女性です。
2018年頃に今の仕事や将来に対して不安を感じたため、
自立したい、自分にしかできない仕事をしたいと思い、
ネットで見つけたとある講座を受けて、
個人でビジネスコーチングというのを契約しました。
内容はコーチの方がサポートし、
5か月間で9回のセッション(45万円)で
目標達成を目指していくというものです。
コーチングというのは長距離ドライブのようなもの。
クライアント(私)がドライバーでコーチが助手席に座って、
地図をみて目的地に向かって道案内をしたり、
ドライバーがお腹がすいたら食べ物を買ってきてあげたりするような感じ。
途中で逃げようとする人もいるけど、最後まで逃がさない。
行動をしようても妨げになってしまうような原因を取り除いてあげるのが
コーチの役目だとお伺いしました。
ここまでサポートしてくれるなら・・・
と思い契約をしました。
しかし、2018年に契約し現在は2021年なので、5月間はとっくに過ぎておりますが、
未だに9回のセッション回数は行われておらず、8回受講済みですが、最初に決めた目標は何一つ達成できませんでした。契約書にはお互いの了承があれば期間の延長は可能と記載されていますが、コーチから延長については話はされていないので勝手に延長されていた
という感じでした。
目標が達成できなかったことに対しては実際に行動するのは私ですし、私の行動が至らなかったところもあるというのは分かっています。
しかし、一人では出来ないからこそお金を払ってサポートを依頼しておりますし、正直サポート内容が支払った金額に対して見合っていないとも思いました。
見合っていないと感じる点としては、
・契約の期間やスケジュールに関して
進捗にズレが生じても軌道修正を行わないのでなぁなぁな対応になっていた。
・コーチとして、クライアントの現在の状況やセッションに対しての進捗状況の把握を殆どしていない。
・私がモチベーションが上がらず行動をやめてしまっていた時、特にコーチからも連絡が無いので滞ってしまう。コーチからも状況確認の連絡も来ないし放置されている感じ。
・セッション当日にキャンセルが多い(8回実施のセッションに対して4~5回は当日リスケ)
・セッションも最初の数回は良かったが、
途中からはただ私の話を聞いてくれているだけで、適当にあしらっている感じ。
私としては成果が出ていないというのは置いておいて、金額に見合ったサポートがあったなら返金は求めないですけど、振り返ってみると対応があまりにも杜撰だなと思います。
コーチの方に返金出来ないかと申し出ました。
成果が出なかったことに対しては
「最善を尽くした。未消化分の1回分の料金は返金可能ですが、消化分の返金は出来ない。他の人には行っていないが、1からセッションのやり直しを提案します」と言われました。
契約書にも返金は行っていないと記載されていますが、大金を支払ったにもかかわらず成果が出なかった。
対応が杜撰にもかかわらず返金にも応じないというのは納得がいきません。1からセッションのやり直しもコーチに対しての信用が無いため、考えることは出来ないです。
そこでお伺いしたいのは下記の点です。
①「契約書に返金は出来ない」と記載されていた場合、いかなる時でも返金は出来ないのでしょうか?例外などはありますか?
②契約書に「不信用な事実があった場合は契約は解除できる」と記載されてますが、
「不信用な事実」というのはどういうことを指すのでしょうか?
もし契約解除可能となった場合セッション8回消化されていても解除可能なのでしょうか?
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。
ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオリティで進行しなかったこと等を理由に、たとえば債務不履行による損害賠償請求を行って実質的に全額の返金を求めることが考えられるかと存じますが、請求額が45万円であることを考えると弁護士に頼むと仮に勝ってもほとんどが弁護士費用に消えてしまう可能性が高いかと存じますので、話し合いで解決できない場合はご自身で少額訴訟を提起する等の選択しかないように思います。
なお、契約書の内容に拘わらず同じ理由で債務不履行による解除は可能だと思いますが、解除せず債務不履行による損害賠償請求だけ行うという選択も可能です。
ご回答ありがとうございます。
債務不履行について調べてみました。
履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある様ですが、今回の場合はどれにあたりますか?
基本的には不完全履行にあたるかと存じます。不完全履行の場合、一部返金に相当する損害賠償請求しか主張できないようにも思われるかもしれませんが、コーチングの性質上、最初の数回については問題なかったとしても、その後のセッションは同じクオリティで進行しなかった上に、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと等から、最初の数回も含め全てが台無しになったため、全部返金に相当する損害賠償を求めるといった主張構成も一応可能かと存じます。
ただ、いずれにせよ、事実関係にもよりますが、仮に不完全履行が認められても、あなた自身にも責任があったとして過失相殺されて実質的に一部返金に相当する損害賠償請求しか認められないという結論も十分あり得ます。ですので、話し合いで解決できそうなのであれば、たとえば、問題のなかった最初の数回分は返金を求めず、残りの部分についての返金で妥協するという考え方もありうるかと存じます。
ご丁寧にありがとうございます。
当日リスケについては証拠があるのですが、
進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたことについては私の主観的な部分もあり、コーチとしては、『人によってペースがある。自主性を大事にしてるので基本的にコーチからは連絡しない…』などの言い分もあるので返金には全く応じてはくれないし、話が平行線のような状況です…
当日リスケだけで、債務不履行で返金というのは難しいですか?