未婚シングルマザー、子父への対応
まずは、家裁で認知調停の申し立てから始めて下さい。 面会交流は、相手の意向も踏まえての判断になりますが、拒んだり 写真を送るなどの方法で代用することもあるので、正直に自分の考 えを伝えるといいでしょう。
まずは、家裁で認知調停の申し立てから始めて下さい。 面会交流は、相手の意向も踏まえての判断になりますが、拒んだり 写真を送るなどの方法で代用することもあるので、正直に自分の考 えを伝えるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 学資保険の内容として、契約者(元夫)がいつでも解約をして解約返戻金を受領できるものであれば、差押えを申立てることにより相談者様が解約権を行使して、申立時点における未払いの養育費等...
ご質問記載の内容からすると、完全に「贈与」つまり「もらった」お金です。 返還する義務はありません。 裁判を起こされたとしても、きちんと反論すれば貸金と認められることも無いと思います。 無視しておいて、向こうから、エスカレートした督促...
お困りのことと思います。 履行勧告は直ちに可能です。 費用もかかりませんが、書記官が履行を促すだけなので実効性が高いとは言えない部分もある手続きです。 もし履行勧告でも支払われない場合は給与の差し押さえやその前提としての財産開示手続...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
通帳の管理をしているのが奥さんなので、奥さんに知られずに、金融機関から借金をするのが難しいとお相手の男性から言われているということですね。 金融機関からの融資(借金のこと)は、現金で渡されるのではなく、通帳に振り込まれることが多いでし...
刑事事件として処罰を求めたいということであれば、一度警察に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
公正証書に記載したところで離婚させることはできません。 離婚しないのであれば支払わない、ということであれば、そのように伝えるほかありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 Aが相談者様にすでに500万円を支払ったのであれば、通常、そこに妻の責任分も含まれていると考えられるため、相談者様が被った精神的損害は全て慰謝されたとみなされて、追加で妻に対して...
不貞行為を行った既婚男性と女性は、既婚男性の妻に対して共同不法行為を行ったことになり、既婚男性と女性は既婚男性の妻に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。この連帯の損害賠償責任とは、既婚男性の妻は不貞行為の当事者のうちの一人(...
強制わいせつですね。 不法行為です。 証拠次第ですね。 否認に備えて、第三者の供述が得られればベストですが、少なくとも 本人の自白が得られればいいですね。
債務の総額や慰謝料請求に関する詳細が分かりませんので何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、その弁護士に確認した方がよろしいかと思います。
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
離婚を拒否してもいいし、すごく高い条件を提示してもいいですよ。 調停前に条件について話すと言っただけの言葉に拘束力はありません。 有責配偶者相手なので離婚に応じなければ別居が続くだけです。 まずは婚姻費用を早く決めさせたいですね。近く...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められるこ...
建物処分禁止の仮処分です。 検索するといいでしょう。
胸を触られたというのは強制わいせつといえるでしょう。慰謝料請求できると言えます。 請求しようとお考えの場合は、まずが胸を触ってきた相手の氏名連絡先などを入手し、目撃していた第三者に当日の行為について、一筆書いてもらう(~さんが、あなた...
応じるかどうかは分かりませんが、夫に賃料相当額を払い続ける等の対案は用意する必要があるでしょう。 調停でまとまらなければ、いずれ退去は免れられないものと思われます。
回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押...
村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。 むしろ、納得できないよ...
>家屋を貰ったら不貞の離婚慰謝料は請求してはいけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 ただ、事前に、 ①慰謝料なし+家屋を取得 か、 ②慰謝料あり+家屋を売却して売却代金を分ける の、どちらが得かは計算しておいた方がい...
自営業者の場合は、課税所得で見ますが、確定申告書を提出させないと、 正確な可処分所得はわかりません。 したがって、提出させるべきです。 また、離婚慰謝料の時効は、離婚時から3年ですね。 弁護士に相談はされたほうがいいでしょう。
どちらも、相談してみないことには、断言できません。ただ、危害を予告(告知)するだけで実力行使をしなくても、罪が成立することはたしかです。
①加害者が逮捕された際示談を申し込まれても応じない場合、別の方法で慰謝料請求?や、損害賠償請求?はできるのでしょうか。 → 被疑者が準強制性交罪で起訴(公判請求)された場合、損害賠償命令の申立てという方法が選択可能となります。また...
相手が誰なのかが、秘匿したい情報なので、プライバシー侵害になるでしょう。 なお、プライバシー侵害は、罪にはなりません。 時効は、相手の住所、氏名を知ってから、3年ですね。
和解をすることができず、尋問の必要性があるのであれば、判決のために、裁判官は尋問を実施するでしょう。
決定的な証拠がない場合には言い逃れされて慰謝料請求できない可能性もあります。
尋問時間に決まりはないので事案ごとですが、通常は1人1時間から1時間半もあれば十分ではないでしょうか。 もっと短いケースもあると思います。裁判官ごとに考え方も違うと思います。 答えになっていないようで申し訳ないですが。
それらの事実全てに争いがないのであれば、裁判所が尋問の必要性なしとして、尋問手続を不採用にすると思います。 事実認定について変更の余地がなければ、裁判所の心証が悪くなっても慰謝料額はほぼ変わらないと思います。 相手方が請求を認諾すれ...
僕でなくても近くの弁護士でいいでしょう。 後に問題化する恐れもあるので、弁護士のほうがいいでしょう。