「婚姻費用分担請求」審判後の手続きについて

婚姻費用分担請求調停を申し立てた妻です。
相手方の支払い拒否により調停は不成立となり、先日、裁判所より審判結果の謄本が郵送されてきました。
双方、弁護士は立てておりません。

①2週間が経過しました。
審判が確定した場合もしくは相手方が抗告してきた場合、裁判所から何か連絡は入るのでしょうか?
連絡が入る場合、結果が出た日からの経過日数目安も知りたいです。
あるいは、電話等でおしえてもらうことも可能でしょうか?

②審判が確定したものとして、質問です。
この後は、申立人より相手方へ直接、請求内容・支払先等を明記した書面を内容証明郵便で送付するという流れで間違いないでしょうか?
書面作成において、盛り込んでおいた方が良い事項など、アドバイスがあるようでしたら、あわせてご助言いただけると嬉しいです。

審判のその後の手続きに不明瞭な点がありましたので、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

回答いたします。

①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。

②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押さえる方が確実です(この場合、裁判所に債権差押えの申立てを行います。)。

今浦先生、ご回答ありがとうございます。

①電話で問合せをいたします。
 ありがとうございます。

②念のためではありますが、既に強制執行の準備は進めており、先日裁判所へ
・審判書正本交付
・相手方への審判者正本送達
・正本送達証明書交付
・審判確定証明書交付
を依頼いたしました。

なお、追加で大変恐縮なのですが、相手方への婚姻費用支払通知書面へ
「振込期日を経過しても入金が確認できない場合、地方裁判所において給与に対する強制執行を申し立てることを含みおき願う」
旨の文言を入れるべきか迷っております。

強制執行の可能性を予め提示しておくことで払ってもらい易くなるのか、あるいは、このような可能性は最終手段として手の内を見せないように対応しておくのが賢いやり方なのか、アドバイスいただけますと幸いです。

【誤】
・相手方への審判者正本送達
【正】
・相手方への審判書正本送達

追加のご質問の件ですが、

あえて追記する必要はないと思います。