準強制性交 慰謝料請求

準強制性交について
①加害者が逮捕された際示談を申し込まれても応じない場合、別の方法で慰謝料請求?や、損害賠償請求?はできるのでしょうか。

②また、その場合の弁護士費用は大凡どれくらいになりますか。※100万〜200万ほど請求したい場合。(依頼する弁護士事務所や、内容によって変わるとは思いますが、大体の目安が分かると助かります。)

①損害賠償請求をすることは可能ですが、こちらから積極的に動く必要があるかもしれませんし、弁護士に依頼してやらなければならないかもしれず、正直手間とお金がかかる可能性があります。

②事務所によって異なります。
現在、準強制性交で示談交渉されているなら、現時点で種々様々な対応ができる可能性もありますので、現時点から弁護士な相談だけでもしておいた方がいいかもしれません。

①加害者が逮捕された際示談を申し込まれても応じない場合、別の方法で慰謝料請求?や、損害賠償請求?はできるのでしょうか。

→ 被疑者が準強制性交罪で起訴(公判請求)された場合、損害賠償命令の申立てという方法が選択可能となります。また、その他にも刑事事件が有罪となった場合、刑事記録を入手の上、民事訴訟による損害賠償請求も可能です。
 ただし、被告人が懲役刑での実刑判決になると、被疑者は刑務所に入ることになるため、回収可能性を検討しておく必要があります。

②また、その場合の弁護士費用は大凡どれくらいになりますか。※100万〜200万ほど請求したい場合。(依頼する弁護士事務所や、内容によって変わるとは思いますが、大体の目安が分かると助かります。)
→ 刑事事件の被害者には、様々な弁護士費用の援助制度があります。
 ①刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための国選弁護制度、②日弁連委託援助(性犯罪で被疑者側から示談の申入れがなされているケースであれば利用できる可能性があります)、③民事法律扶助(損害賠償命令や損害賠償請求の際の弁護士費用等の立替え)等です。
 いずれも、被害者の方の資力が一定の範囲内という資力要件がありますが、活用できる例は多いです。
 これらの制度を活用できれば、数十万円程度のご負担で済む可能性があります。
 詳しくは、犯罪被害者支援に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい。

【参考】法テラスサイト「弁護士費用等に関する援助制度について知りたい」
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/riyoumokuteki/hiyoutatekae.html